第1編 第2章 知的財産法の全体像を見てくよーって話。
こんにちは、ジュースごくごく倶楽部の新曲「筒香」りぴーとしてます、沙綾です。ニッ社辻さんマユリカ阪本さんロコディ堂前さんなどなどで構成されるマンゲキメンバーのバンドなんですけど、曲の方向性が好きです。なんやねん方向性て。てなると思うんですけど変にネタバレなしで「入玉したいよ」って曲聞いてみてほしい頭から離れなくなります。
さて、本日は第1編ラスト。
知的財産法の全体像ー、というわけで図示すると
知的財産法-産業財産法-特許法
実用新案法
意匠法
商標法
-著作権法
-不正競争防止法
-商号
わかりにくかったらすみません、こんな感じでございます。
て、これらを簡単に分類する方法が2つ。
その①
・創作法…特許法、実用新案法、意匠法、著作権法
・標識法…商標法、不正競争防止法
その②
・権利付与法…不正競争防止法以外の法(物権のように扱う)
・行為規制法…不正競争防止法(排他権付与ではなく不正行為を列挙し規制する)
これはそんな重要じゃない。はず。説明上分けたりするって感じなのかなー。
続いて。知的財産法と他法の関係。
1. 憲法
知的財産権は憲法29条の財産権に位置づけられるのが一般的です。
けど情報利用の規制ってのは表現の自由とかに対する制限規範で、重要なんです。
(ちょこっと憲法の話をすると、二重の基準論ってお話があって、ざーーっくり言うと表現の自由などの「精神的自由」の方が財産権など「経済的自由」より優位だって話があります。)
知的財産権侵害は刑事罰の対象なんですね、なので、むやみに刑事罰や!ってしてたら表現の自由への過度な萎縮のおそれがあるので適切な衡量が大切です。
(刑事罰こわいよーってので本来認められるはずの精神的自由が知らぬ間に制限されとるってのは避けたいって話。です。噛み砕いて言うと。)
2. 民法
これは多分前回も話したけど対象が有体物なのが民法、無体物なのが知的財産法です。
けどなんか民法の規定が準用されることもあるらしいですー。
たとえば民法249条以下の共有規定ってのがあるんですけどそれが知的財産に対しても適用されたりとか。
3. 行政法•民事訴訟法
知的財産法の中には権利の発生等に行政庁の処分を要するものもあります。て話。特許とかね。
知的財産権侵害訴訟は民事訴訟です。て話。
4. 独占禁止法
知的財産方法ってのは情報の無断利用を禁じている=すなわち創作者に独占権与えてる!
これは独占禁止法と反対のことしてるんですよね
両者は相互補完関係で、市場での競争を促進できるようにバランス取ってます。というお話。
本日は以上です。それほど覚えなあかん感じではないけどなんとなーく頭に入れて全体像掴むための章ですなこれは。
------------キリトリ線-------------(ココカラお笑いの話)
冒頭でお話ししたジュースごくごく倶楽部。なんか知らんけどYouTubeでたまたま関連で出てきて最近知ったんですけど素敵バンドです。ボーカルがもみさん(もみちゃんズさん)とジュース阪本さん(マユリカ阪本さん)、ギターが辻クラシックさん(ニッポンの社長辻さん)、ベースが堂前タオルさん(ロングコートダディ堂前さん)、ドラムがポイズン反町さん(シカゴ実業山本さん)、キーボードがあたしさん(滝音さすけさん)。新曲ではもみちゃんズさんに変わりエナジーなつみさん(ねこ屋敷河野さん)加入。kocファイナリスト3名いらっしゃいます。すご。ほんで辻さん作曲でしんぷるセンス良き。キャッチーなのよね…ほんでボーカル様の耳に残る声…音楽は詳しくないしましてやバンドはあまりハマったことないけど歌とMVがシンプル好きですね、、早く3月ならへんかなーLINE MUSIC変えたいなあ
沙綾
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