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近所で夜中に大声で言い争ってた理由が考えさせられた件

今日も良い1日だね。

こんにちは。
さとるだよ。


昨日の夜9時ころかな。

近くで大声で言い争う声がしたんだ。

ウチは閑静な住宅街なんで
そんな大声で言い争いなんかしてたら
響くし目立つ。


私はそういう時の野次馬って
意識してやらない人間なので
耳を澄まして聴いていたよ(笑)

どうやら、向かいの家の子どもが
夜中もバスケットの練習をして
うるさいという事でもめているよう。

その家は庭にバスケットゴールがあって
小学生の4年生くらいかな?
男の子が部活をやっているかなんかで
毎日熱心に練習している。
その時の音でもめているようだった。



たしかに昼間はいいけど
夜中にボールをドリブルする音や
バスケットゴールに当たった時の音は
意外に大きい。

私も気になるといえば気になって
たんだけどさ、子どもが必死に
シュート練習しているんで
“まぁ、いいか”
って感じだったんだよね。


でも「うるさい」って
人によってずいぶんと基準が違うじゃない?

ピアノの音が雑音にしか聴こえない人もいれば
美しい音色に聴こえる人もいる。

気分によっても捉え方は様々だよね。
だからさ、何か基準というか
判断の目安になるものがあるのか?
少し調べてみた。


まず、音が近隣の害、つまり公害
にあたるか?そこからスタートだよね。

環境基本法第2条3項で公害とは

「環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気汚染、水質の汚濁、土地の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭によって、人の環境または生活環境に係る被害が生じることをいう」


とされている。

つまり近隣を発生源とする
「音」はもちろん、
騒音・振動などは公害になるという事。

これは目からウロコだよね。


今回はバスケットの練習の音だけど
夜中なのに窓全開でバンド練習
なんてされたらたまらないよね。

でもって、
条文にある「相当範囲」なんだけどさ、
これについては昭和45年11月1日付けで
総理府総務副長官から

「被害者は多数に及ぶ必要がなく、一人であってもよい」


とした通達が出ている。

だから一人でも感じたら公害になる
可能性があるという事だよね。


弁護士のサイトとか見ていると
そういう時は市町村の公害苦情相談の
窓口に相談するといいと書いてあるよ。


でも、まだ疑問に思うんだよね。
えっ?疑り深い?
いやいや、自分がうるさいと
言われる立場になる可能性もゼロ
じゃないからさ、

基準があると知りたいな
と思うわけよ。

そうしたらこんな資料があった。
全国環境研協議会の騒音小委員会という
組織から出ているもの。

一般的に公害と認定される音は
常時60db以上とされているらしい。

これは室内で使用する1メートル以内にある
洗濯機や掃除機の音に匹敵するレベル
との事。だとすればかなりの大きいよね。


あたりが静かな深夜帯などにおいて
常時60db以上の騒音が響くのであれば
もう立派な公害といえる。

ちなみに深夜帯における騒音の目安は
40db以上とされているらしい。


ちなみに
40dbは図書館や閑静な住宅地の
昼間における「音」程度なので
あたりが寝静まる夜間は
ハードル上がるよね。


ちなみに
もめていたバスケットの練習の音は
dbとかは分からないけど
掃除機の音よりは大きいし
響くからまぁ、騒音レベルといえるね。


でもさ、
いくら子どもが頑張っていても
夜になったらさ、


「周りに音が迷惑かけるからもう止めようね」

と親が教えてあげるべきじゃないかなと
感じたよ。

まだ小学生だと、そいういうの
教えてもらわなきゃ分からない。

これも親の大事な仕事。


それも

「文句が来たから夜は練習するな」
と他人に原因をつくるのではなく、

「迷惑をかけて周りを嫌な気持ちにさせるから夜は練習やめようね」
と主体的な視点で子どもに言えたら最高かな。


近隣のもめごとだけど
学ぶ事が多かったよ。

あなたはどう思いましたか?

最後まで読んでくれてありがとう。また明日♪



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