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あなたは65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる?支給開始年齢早見表で確認しよう

国の年金は65歳から受けるのが基本ですが、一部の年代の人は65歳前から「特別支給の老齢厚生年金」が支給される場合があります。
年金は本人が請求手続きをしなければ受けられません。
年金のもらい忘れがないように、ご自身の支給開始年齢を把握しておきましょう。

支給開始年齢は60歳から65歳に段階的に引き上げられている

下の図は、生年月日ごとに年金の支給開始年齢を示したものです。段階的に支給開始年齢が60歳から65歳へと引き上げられているのがわかりますね。女性は男性よりも5年遅れのスケジュールで引き上げが進められています。
65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」が受けられるのは、男性:昭和36.4.1以前生まれ、女性:昭和41.4.1以前生まれの人に限られます。
ただし、もちろん無条件に受けられるわけではなくて、
1.  国の年金制度(国民年金・厚生年金)への加入期間が10年以上ある
2.  厚生年金への加入期間が1年以上ある
ことが必要です。

※共済組合の加入期間がある女性はその期間分の年金の支給開始年齢は男性と同じになります。

65歳前から年金が受けられるのは2023年度の年齢が63歳以上の男性と58歳以上の女性

生年月日だけではわかりにくいので、2023年度の年齢で、特別支給の老齢年金の支給開始年齢を見てみましょう。

※共済組合の加入期間がある女性はその期間分の年金の支給開始年齢は男性と同じになります。

たとえば2023年度に63歳になる男性の支給開始年齢は64歳ですから、この人は2024年度に年金支給開始となり、64歳から65歳になるまでの1年間、特別支給の老齢厚生年金を受けることができます。
2023年度に64歳になる男性も支給開始年齢が64歳ですが、この人は2023年度から年金支給開始となり、65歳になるまでの1年間、特別支給の老齢厚生年金を受けられます。
女性の場合はどうかというと、2023年度に62歳になる人が、2023年度に支給開始年齢を迎えます。この人は62歳から65歳になるまでの3年間、特別支給の老齢厚生年金を受けることができます。

2023年度の時点で63歳未満の男性、58歳未満の女性は、特別支給の老齢厚生年金は受けられません。年金の支給開始は65歳からとなります。

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