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年金は何歳から受けられる?支給開始年齢を把握してしっかり備えよう

国の年金を何歳から受けられるか(支給が開始されるか)は、その人が加入していた年金制度や加入期間、生年月日によって決まります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は65歳から受けられますが、厚生年金の加入期間が1年以上ある人は65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」が受けられる場合があります。
今回は年金の支給開始年齢のお話です。

10年以上の加入期間があれば65歳から老齢基礎年金が受けられる

老齢基礎年金は、10年以上年金制度に加入した人なら職業を問わず誰でも受けることができる全国民共通の年金で、支給開始の年齢も65歳と決まっています。
会社員は厚生年金に加入しているので、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が受けられます。この老齢厚生年金は、下図のように加入期間の長さや生年月日によって、支給開始の年齢が異なります。

厚生年金の加入期間が1ヵ月以上あれば65歳から老齢厚生年金も受けられる

厚生年金の加入期間が1ヵ月以上ある人は老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金が受けられます。老齢厚生年金の支給開始年齢は、老齢基礎年金と同じで65歳です。

厚生年金の加入期間が1年以上の場合、65歳前から年金を受けられるケースがある


厚生年金の加入期間が1年以上あれば65歳から老齢厚生年金が受けられますが、上の図のとおり、生年月日によっては65歳前に「特別支給の老齢厚生年金」を受けられるケースがあります。
特別支給の老齢厚生年金は文字通り「特別な」年金で、一部の年代の人のみが受けられる年金です。
同じ生年月日でも男性と女性では、下図のとおり支給開始年齢が違います。

※共済組合の加入期間がある女性はその期間分の年金の支給開始年齢は男性と同じになります。




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