産前産後休業 育児休業 まとめ

【産前産後休業(産休)】


出産のための休業のこと
産前は出産予定日の6週間前(双子以上は14週間)、産後は出産の翌日から8週間の休業のこと

産前休業
6週間の産前休業期間は出産予定日から計算され、現実の予定日とずれた場合でも産前期間とみなされる。出産当日は産前に含まれる。
本人の希望があれば、産前休業を申請せずに出産前日まで仕事をすることも可能。

産後休業
出産の翌日から数えて8週間を産後休業という。原則、この期間を経過しないと就業させてはいけないと決められている。ただし、産後6週間を経過した女性で、医師がその就業につき支障がないと認めた業務につかせることは差し支えない。

産前産後休業期間は社会保険料免除 (平成26年4月1日より)
社会保険料が被保険者本人負担分、事業主負担分共に免除。事業主が年金事務所、健康保険組合に申出をする。

出産手当金
出産日以前42日から、出産日後56日までの間、欠勤1日につき、健康保険から賃金の2/3相当額が支給される。
この出産手当金より、会社規定が受け取れる額が多い場合があるので会社に事前に条件を確認する。
国民健康保険からは支給されないので、対象は公務員や会社員。

【育児休業(育休)】


育児休業法により、産後8週間から1歳になるまで会社を休める制度。1歳に満たない子を養育する労働者(男女ともに)は会社に申し出ることによって、子供が1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業することができる。

育児休業期間中は社会保険料免除
社会保険料が被保険者本人負担分、事業主負担分共に免除される。事業主が年金事務所、健康保険組合に申出をする。

育児休業期間の延長
・原則として、子が1歳に達するまで
・1歳に達するまでに保育所などにはいれない場合に1歳6か月まで延長できる
・1歳6か月に達した時に保育所などにはいれない場合に、再度申し入れをして2歳まで延長できる

育児休業延長の手続き
・育児休業延長申込書
・認可保育園の入所申込のコピー
・認可保育園の入所不承認通知書
以上の3点を会社またはハローワークに提出して手続きする。同時に社会保険料の免除申請の申出も行う。




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