ネット上で音楽活動する上での著作権について

初めまして。さすらいDAYと申します。今回は、WEBで音楽活動をするうえで絶対に外せない著作権のお話をしたいと思います。

いくつか重要なトピックがあるので、トピックごとに開設します。

1、Twitterへのカバー投稿

これについては宅録お母さん様の記事に詳しく書いてあるのでまずはそれをご覧ください。
先に結論から言っておくと、Twitterへのカバー投稿はアウトです。

https://note.com/tkrk_oka3/n/n12405b191a7f

そのうえで付け足したいのは「原盤権」についてです。

良く弾いてみた、歌ってみたなどで、もともとの音源を流しそれに合わせ歌ったり演奏したりしているものを見かけますが、これは単なる著作権の侵害だけでなく、著作隣接権である原盤権も侵害しています。
これは、ミュージシャンが演奏してレコーディングしたものは、自分の曲であろうとなかろうと、その音源に対して著作権が発生するというものです。これは、カラオケの音源などでも発生します。
ですので、勝手に音源を利用するのはこの原盤権の侵害にあたります。ただ、収益化されていない動画に限っては問題ないケースもあるようです。
詳しくは以下記事をご覧ください。

https://note.com/sheep_in_neon/n/n89b1e04ba0d6

これは、次に述べるYouTubeでの収益化しているVtuberなどのカバー動画でも大事になってくるのでよく覚えておいてください。

2、Vtuberなどの歌ってみたカバーの話


よくVtuberの歌ってみたなどを聞く人なら気付いている方も多いかと思いますが、ほぼすべてのVtuber が、元の音源ではないけれどもほぼ忠実にアレンジされた音源を使っていることに気付くのではないかと思います。
これは、原盤権の侵害をしないようにすることを念頭に、同一性保持権をを侵害しないようにしているためと思われます。
同一性保持権とは、作曲者の意図しないように曲を改変されないよう作曲家が持つ権利のことです。ちなみに、もし大胆なアレンジの変更などを行う場合、個別に著作権保持者に許諾が必要となります。
ただ、これらは基本的に収益化されている場合の話なので、個人利用の場合は特に問題なかったと記憶しています(覚えてないので詳しい方教えてください)
ちなみに、自分自身学生時代のオーケストラで編成の問題上どうしても元の楽譜を再現できなくてジャスラックに確認したことがあったのですが、回答は「基本は著作権保持者に訊いてくれ。でも、意図しない改変なら許諾とるほどでもないかも」というものだったので、案外弾力的に運用されているのかもしれません。

以上WEB上での音楽活動について簡単にまとめましたが、もし間違っていたら訂正をお願いします、
何卒よろしくお願いいたします。


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