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政府が薦めるマイナンバーの普及だが、マイナ保険証で初診21円増 4月から患者負担、反発の声上がる⏩プライバシー侵害や情報漏洩しれば大変な事に。セキュリティ問題もある なくても事が足りる

【「国民の個人情報漏洩大丈夫?」 政府が薦めるマイナンバーの普及だが、マイナ保険証で初診21円増 4月から患者負担、反発の声上がる⏩プライバシー侵害や情報漏洩しれば大変な事に。セキュリティ問題もある なくても事足りる】
 住民票や印鑑証明を発行でき、身分証明書としても活用できる便利なマイナンバーカードであるとして、政府は、申請者を増やすため、「最大5000円相当が還元セール」までやっている、「マイナポイントなどで、マイナンバーカードの申請を」がキャッチフレーズらしい。 
とにかく、あの手この手で普及を推進している。
 そんななかで、健康保険証と一体となった「マイナ保険証」が登場した。
しかし、この「マイナ保険証」を利用した場合、初診料が21円増えるようだ。
 4月から患者負担となるので、ますます、これで反発の声上がっている。
 総務省の集計によると2021年11月1日現在のマイナンバーカードの普及率は2021年5月時点で30%にすぎない。
 まあ、自分は短い命なので、どうでもいいけど、別に保険証があれば普通に受診できるので、今更、セキュリティで問題がまったくないとは言えない「マイナ保険証」などやる気はまったくない。

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【マイナ保険証で初診21円増 4月から患者負担、反発の声も 共同通信 2022/03/28  22:06 配信】
https://nordot.app/881092504909692928?c=39550187727945729

▼健康保険証の代わりにマイナンバーカードを利用するための読み取り機=昨年10月、東京都港区の虎の門病院

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マイナンバーカードと健康保険証の機能を併せ持つ「マイナ保険証」を4月から病院などで使った場合、患者が窓口で支払う医療費が増える。3割負担の人は初診時に21円、再診時に12円上乗せされる。マイナ保険証は政府が昨秋に本格導入したものの普及が遅れており、取り組みを促すために対応病院の診療報酬を引き上げるからだ。唐突な患者へのしわ寄せに反発の声も上がっている。
 マイナ保険証は政府のカード普及策の一つで、患者の健康情報を治療に生かす「データヘルス」の基盤に位置付ける。医療機関で機械に読み取らせれば本人確認ができ、薬の処方歴や特定健診の結果を見て治療に生かせる。
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Twitterの反応ーー。

ーー以下略ーー

【こういう批判が出て当然である。危険なマイナンバーカードを持っていることによる利便性を感じない人が多いからだ】
 マイナンバーカードについて、総務省は「マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です」として、いるが、それは、政府や県、市区町村の行政の話であって、国民の利便性はあまり感じられないからだ。
 「住民票」や「印鑑証明」を発行でき、身分証明書としても活用できる便利なマイナンバーカードーー。とPRしているが、一般国民の場合、「住民票」や「印鑑証明」など必要になるのは、年に何回もない。
 しかも、この「印鑑証明」というのは、止めるべきだ。 これには、金が絡む契約書などに必要な証明であるからだ。仮に、情報漏えいして「印鑑証明」が他に人にその印影とそっくりの印鑑を作れば、アチコチに借金を作られる可能性が非常に高い。

▼政府・総務症のパンフレット
本当は、個人情報が丸裸になってしまう。と思うけどね。

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【なぜ、21円増しとなるのか? 唐突な国民(患者)へのしわ寄せに】
 ようやく、健康保険証としても使えることになったが、健康保険証すべてがマイナンバーカードに置き換わるわけではなく、どちらも使えるから、わざわざ不便なマイナンバーカードを持ち歩くのはリスクもあるし煩わしい。
 しかも、21円増し、再来でも12円取られるとなればなおさらだ。
運転免許証としても使えるという話もあるが、まだ先の話だし、従来の免許証が無くなるのかどうかも分からない。

【「マイナンバー」の紐付け導入で、税務調査で銀行預金などの財産が丸裸に】
 平成28年(2016年)1月からマイナンバー制度がスタートしたが、財務所の所得税・贈与税ともに、平成28年分の確定申告書からマイナンバーの記載が求められている。

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 相続税についても、平成28年1月1日以降の相続(死亡)により財産を取得した方の申告書にはマイナンバーの記載が求められるようになっているのだ。
 各金融機関も平成28年1月から順次マイナンバーの導入・取り扱いを開始しており、平成30年1月から、ついに銀行の預金口座についてもマイナンバーの導入が開始された。
以降、日弁連などは憲法憲法13条が保障するプライバシー権等の人格権を侵害するのではないか? という裁判も起きている。
判決では、合法としながらも、プライバシー侵害の防止、情報漏洩防止を義務づけた判決となっている(2019.09.26横浜地裁判決、平成28年(ワ)第1181号)

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日弁連もパンフレット「マイナンバーって何?制度から生じるQ&A」を掲載して、注意奮起をしたいる。

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▼マイナンバー法が施行「一度流出すると取り返しつかない」さまざまな懸念

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 さて、国民は、このような銀行の預金口座証券会社の口座生命保険会社でも、平成28年1月以降の保険金(満期・年金・死亡)の支払いについては、税務署に保険契約者と保険金がマイナンバーが紐づけられていることを警戒している。
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【税務署は、上記の金融機関から過去10年分の情報を入手可能になる】
 税務調査において税務当局は、被相続人(亡くなられた方)及び相続人(親族)の預金の取引記録を職権で銀行等から取得している。
更に金融機関(銀行、証券会社、生命保険)は過去10年間の取引記録の保管を義務付けられているので、税務署は過去10年分の情報を入手できるのだ。
 マイナンバーがなければ、調査対象者の現在および過去の住所地の周辺の金融機関、勤務地の近隣の金融機関の調査、臨宅調査(自宅での調査)時に金融機関からの郵送物、ティッシュ、カレンダーの有無の確認、相続人への質問、という方法で調査されていた。
 極端な話、東京で亡くなられた方が北海道に銀行口座をお持ちだったとしても、これを税務当局が把握するのは非常に困難だったがこれの導入で国民の情報は丸裸にされて筒抜けになるっていうこと。このマイナンバーカードの本当の狙いは、財務省のための脱税防止のためと言われている。
 政府は、最初はこのマイナンバーカードで国民一人ひとりの情報を把握することにあった。
 当初は、これら金融資産だけではなく、「学歴」「職歴」「給与明細」「買い物」「病歴」ひいては「図書館での借りた本」なども情報管理しています。

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  国、地方自治体は、このマイナンバーによって、 その保有するディジタル化された「個人情報を名寄せ(複数に分散されているデータベースの同一人物、同一企業、同一世帯に対し、同一のIDを付与するなどしてデータを統合すること)」し管理する。
 マイナンバーに対して個人情報を直接的に紐付けるか、 間接的に紐付けるかに関わらず、マイナンバーが漏洩したときに、 その人の様々な個人情報の漏洩につながる危険は否定できないのです。
 大きな問題は、政府な否定していますが、「プライバシーの侵害」や「セキュリティの脆弱性」や「情報漏洩」が大きなリスクになるから、普及率が上がらないのは当然ですね。

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