R6予備論文 再現答案 実務基礎科目(刑事)

問題文はこちら P7です。
設問1(1)
1本件車両の撮影→わかりませんでした。
本件車両は詐欺の被害届がでているので、被害物品の確認のためにできる。
2フェリーチケットの半券
被疑者が遺留した物として領知できる(刑事訴訟法(以下法名略)222条)。
 
設問1(2)
1鑑定処分許可状(223条、168条1項)
2採血は身体内の侵襲を伴うので医師などの専門家の技術が必要だから。
 
設問2(1)→わかりませんでした。。
詐欺罪の故意の有無を確認するため。本件車両をレンタルした時点で返却する意思の有無を確認するため。
 
設問2(2)
詐欺罪は、占有を侵奪する罪であり、横領罪は所有権を侵奪する罪である。他方、詐欺罪が成立するためには、詐欺行為、処分行為、財物移転、因果関係が必要。
1Vとの契約時点でAに詐欺の故意が必要である。Aは車種を指定している。詐取する財物を特定しており故意が認められるとも思える。しかし、丙島発乙市行きのフェリーチケットを購入したのは、4日午後6時30分であり3日午後1時のレンタル契約時点で詐欺の計画や故意を有していたことを立証できない。
2レンタル契約後に、本件車両を排他的な支配下においており単純横領の構成要件に該当する。本件車両をフェリーに乗船させた時点でVを排除して自己物として振る舞っているといえ排除意思が認められ横領したといえる。返却すべき本件車両を丙島から持ちだしており故意を立証しやすい。よって、単純横領罪として起訴したものと考えられる。
 
設問2(3)
横領罪の横領とは、委託信任関係に基づいて占有する他人の物を横領することを意味し、横領とは不法領得の意思を発言することをいう。そして、不法領得の意志とは、他人を排除して本人として振る舞う意思をいう。
ア 本件車両の返却期限が、4日午後5時であり、これを過ぎると占有権源を欠き、不法領得の意志を発言させたとも思える。
 しかし、Aは返却の意志を電話でVに表示しているので不法領得の意思の発現の認定が難しい。 
イ AはVからの電話に対し、現在地を告げずに一方的に切っているので、Vの追及を免れ不法領得の意志が発現したとも思える。
 しかし、Aは返しに行くと発言しており他者排除意志の認定は難しい。
ウ フェリーは唯一の丙島の交通機関であるので本件フェリーを乗車させた時点でVの追及は不可能となる。よって、Vの所有を排除して本人として振る舞ったといえかかる時点で不法領得の意志を発現させたといえる。
 
設問3
321条1項2号の要件を満たすか検討する。
1 検察官の面前での供述を録取した書面であり、署名がある。
2 14日にPに対して供述したときにはAとの会話について供述していたのに、公判期日では覚えていない旨を証言しており「前の供述と相反」している。
3 「信用すべき特別の情況」とは、相対的特信状況を意味する。公判期日には、Aの知人が多数傍聴に訪れておりAにとって不利な証言をすると危害を加えられるおそれがあり心理的な圧迫があり真実を証言することが難しい状況であった。したがって、14日の供述の方が信用性が高く要件を満たす。
4 伝聞例外の要件が認められる。
 
設問4(1)
5条より真実に従いAの罪を認めさせるべきとも思える。しかし、22条1項によりAの意思を尊重し無罪主張をすべき。
設問4(2)
14条により、偽証罪を幇助することは許されない。
 
感想
設問1(1)の写真撮影の根拠が思い浮かばなかったです。
設問2(2)はどれくらいの分量を書けばいいのかわかりませんでした。
設問1及び設問3は、刑訴の論文知識だと思いました。
別紙の存在に気づきませんでした。

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