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論文添削仲間募集中です(現在募集中)

予備・司法試験・ローの論文過去問を添削し合えるような方、募集中です!DMください~ ・字は汚めです。泣 ・一応、選択は国際私法です! ・私の法律レベルは他のノートにある通りで、ある程度レベル感は近い方が嬉しいですが、それより高い方でも追いつけるように頑張ります!それより低い方でもお互いにためになるようになれたらいいなと思っています! ・1~3週間に1回ほど、互いの論文添削して、分かりづらかったところ、違うと思うところ、こうすれば良いと思うところをdm、line、zoom上で

    • 第2の人生 予備試験・司法試験合格までの道のり

      第1 令和6年短答まで 1.社会人3年目、海外で金融の仕事していました。弁護士の友人にあこがれて、法律の勉強を令和5年11月から開始しました(伊藤塾、呉クラス通信フリースタイルコース)。お金や未修扱いになってしまう関係で、ローは選択肢に入っていませんでした。 2.毎日仕事終えてから勉強時間を確保し、令和6年2月頭までに憲法と刑法の基礎マスターを受講しました。 3.令和6年2月頭に思い切って仕事を辞め、上以外の基礎マスターと論文マスター(選択科目と実務基礎を除く)を2カ月弱で

      • 予備試験令和6年国際私法

        3.6ページ 途中答案 自己評価E-F 勉強頑張ったのにぃぃいいいい 第1 設問1小問1(1) Yは本件契約の専属的管轄合意を理由に本件訴えの却下を主張しているから、法廷地たる日本の民事訴訟法3条の7に従って本件専属的合意が有効かどうかを検討する必要がある。 1.まず、本件合意がその形式的要件すらも充足していないとすれば、Yの主張は失当となるから、同条2項の要件を満たしているかを検討する。 XとYの合意は、本件契約内のものであり「一定の法律関係に基づく訴えに関」するものであ

        • 予備試験令和6年民訴法

          4ページ 本番では一番できた感触があったけど、twitterみたらみんなできたらしく、なんか再現書いているうちに157条からずれてしまって微妙なことに気づいた。 相殺の抗弁、遮断されないことは知っているが知らないような書き方をしてしまったかもしれない、悔しい。 これ却下しても別訴提起されるのがおちだから紛争解決のためには却下すべきではないのか? 第1 設問1 1.L2の相殺の抗弁を却下すべきか否か判断するにあたり、まず弁論準備手続の趣旨・機能と相殺の抗弁の趣旨・機能を検討す

          予備試験令和6年商法

          1.8ページ 自己評価圧倒的F 民法に引き続きメンタル崩壊して、白紙で出そうかと何度も思ったけど途中退出どうせできないならゼロより何かあったほうがいいかと思い以下を書いた。最後の1秒で最後の一文にある、423条1項を消して3項に変えてしまった。意味不明。 第1 設問2 Eは、会社(以下略)179条の7第1項に基づき売渡株式等の取得差止請求をなすべきである。 1.「株主請求によりその有する株式会社の株式を売り渡す株主」たるEに「対して当該株式の対価として交付する金額」は6万円

          予備試験令和6年商法

          予備試験令和6年民法

          2.8ページ 自己評価圧倒的F 商法と同様に試験中泣きそうだった 設問2(2)記載なし 第1 設問1(1) 1.CがDに対し所有権に基づいて乙土地の明け渡しを請求するためには、Cに乙土地の所有権を有している必要がある。 (1)相続は、死亡によって開始する(882条)。では、Aは死亡したか。 令和3年4月1日にAが機関長として搭乗するタンカー甲は沈没しており「船舶が沈没した」(30条2項1項)。令和4月8月1日、失踪の宣告がなされているから、危難が去った令和3年4月1日に死亡

          予備試験令和6年民法

          予備試験令和6年刑事

          何ページ書いたか覚えていない 自己評価E~FいやFかな。。 第1 設問1(2) 身体検査許可状(刑事訴訟法218条1項)と鑑定嘱託許可状(225条)を併用したと思われる。 血液の採取は、腕に注射針を挿入するという身体への侵襲を伴うから捜索差押では捉えられない性質を持つ。そこで、捜索差押許可状によっては認められない。 他方、225条は139条を準用する172条を準用していないし、225条4項が準用する168条6項は139条を準用していないから、鑑定嘱託許可状単体では強制的な採

          予備試験令和6年刑事

          予備試験令和6年民事

          3.5枚 自己評価圧倒的F やめたい。記憶を消したい。ものすごい斜線の量、実質2ページちょい 設問2(1)無記入 設問3(1)無記入 第1 設問1(1) 賃貸借契約の解除に基づく原状回復請求としての建物収去土地明渡請求権 第2 設問1(2) 被告は、原告に対し、本件建物を収去したうえで本件土地を明け渡せ。 第3 設問1(3) 1.Xは、Aと、令和2年7月1日、店舗用建物所有目的で、本件土地を、賃料月額10万円、毎月末日に翌日分払い、期間30年間の約定で賃貸する契約を締結した

          予備試験令和6年民事

          予備試験令和6年刑訴法

          2.3枚(自己評価F) 正直、書いているとき、「これはむずくてみんなそんな書けないだろうからラッキー」って思ってた。しかし、twitterではみなわりと書けていたし、自分は全然書けていなかったので残念 規範の中で「顕著な特徴」を書き忘れて致命的ミス 設問2おわった。。。使えるような規範設問1で定立したのにそれに該当しないとか言ってしまった 補強法則を変に触れてしまったが、証拠能力の質問なのに証明力について書いてしまったのであるから、理解していないとして減点されそう 第1 設

          予備試験令和6年刑訴法

          予備試験令和6年刑法

          4ページ 自己評価(C-F) 占有のあてはめ方、勉強する必要あり 1については占有の事実を否定すべきだったのか。。。肯定する理由も不十分 207条理解間違えて、「共同」「実行」を否定してしまった 因果関係が問題となることを明示していない 第1 甲の罪責 1.Aが路上に落とした本件ケースを自己のズボンのポケットに入れた行為につき窃盗罪(235条)が成立するか。 (1)自力救済禁止の原則(民法202条2項)のもと、窃盗罪の保護法益は占有であると解する。したがって、窃盗罪が成立す

          予備試験令和6年刑法

          予備試験令和6年行政法

          自己評価E 3.5ページ 設問1:原告適格、Xの具体的利益を明示せず始めてしまった。営業上の利益を押せなかった。そもそも原告適格の書き方がおかしい。圧倒的勉強不足 設問2(1):不作為の違法など全く考えずに死亡、裁量途中で思い出してほぼ触れてなくて死亡、裁量があるのにもかかわらずなぜ違法となるのか言及なし 設問2(2):農地法51条1項4号の該当性についてC何が不正の手段か分からなかった。補充性の理由として執行不停止の原則出してしまって理解ないのばれた 第1 設問1 1.X

          予備試験令和6年行政法

          予備試験令和6年憲法

          自己評価E~F 2.2ページ あてはめを間違えたと思われる なぜ憲法の趣旨が及ぶべきかの理由も不十分 第1(1)について 祭事挙行費を町内会の予算から支出することの可否は、私的団体の自律性の要請と憲法上の宗教分離の要請との調整の中で問題となる。 1.たしかに、憲法の名宛人は国家である。しかし、私的団体においても、憲法の趣旨を及ぼすことが妥当である。憲法上の要請に反するのであれば、「目的の範囲内」(地方自治法260条の2)の行為として正当化されない。会費を強制的にその構成員た

          予備試験令和6年憲法