イラストなどを描いてお金を稼ぐときに気を付けるべき色々な権利のお話

どうも。
山口さぷりです。

今日は「イラストなどを描いてお金を稼ぐときに気を付けるべき色々な権利のお話」というテーマで描いてみようと思います!

https://radiotalk.jp/talk/791465

↑Radiotalkで同じ内容しゃべってみたのでお忙しい方は是非!


なんでこのテーマで書いてみようと思ったかというと、最近僕はNFTアートを作っています。
自分の描いたイラストをたくさん見て頂いたり、買ってくれたり~というのが楽しくて毎日色々描いております!

そこで知り合った方々に著作権などについて質問されることが多いので一回自分なりにまとめてみることにしました!


■著作権

著作権とは「人が頑張って生み出した作品を盗作などから守って利益を守るための権利」です。

「自分の考えや気持ちを他人のまねでなく自分で工夫して、言葉や文字、形や色、音楽というかたちで表現したもの」を著作物といいます。
それを作った人が著作者
そしてその著作者を守るための権利が「著作権」ということです。

難しい言葉が沢山あって良くわからないという方もいると思います。
めちゃくちゃざっくり言うと…

「イラストを描いてそのイラストを売ってお金を稼ごう!」

「ルフィ、ナルト、悟空、炭治郎とか人気のキャラクターを描けばそのイラストは人気になってすごく儲かりそうだぞ!」

っていうのは絶対ダメってコトです。
それぞれのキャラクターにはそのキャラクターを作った作者さん(=著作者)がいます。
勝手にそのキャラクターを描いて売ってしまうことはその著作者の著作権を侵害しているということになります。

特にディズニーは著作権にめちゃくちゃ厳しいという噂を聞きます。
なのでもし仮に「ディズニーのキャラクターを描けばきっと売れるはずだー!」って思ってる方がいたとしたら…絶対止めておきましょう!というコトです。

「キャラはダメだけどキャラの衣装だけなら大丈夫だよね?」
…という質問をされたこともあります。

結論から言うとダメだと思います!

コスプレ衣装を業者が販売しているのを見たことある方もいると思います!
「ライセンス取得してます」って書いている商品はちゃんと許可を取って作られている商品ですが、許可を取っていない商品を売っている場合も結構あるらしいです。
これは普通に著作権を侵害していることになります。

ちなみに服の組み合わせだけでキャラが特定できないような普通の組み合わせは怒られることはないと思います。
「スーツを着たオリジナルキャラクターを描いたぞ!
販売しよう!」

「あ!でもスーツ着てるキャラクターって他にもいる…!
これって著作権侵害…?」

スーツによっぽど特徴があったりしない限りコレは大丈夫だと思います!
さすがに普通のスーツで「ダメ!」って言われてしまうと
「もうスーツ着てるキャラクター描けないじゃーん!」
…ってなっちゃいますからね。

それに対して「この衣装といえばこのキャラだよね!」
ってなる服はヤバイかもしれません。
「山吹色の胴着を着せよう!インナーとリストバンドと帯は青!」

「あれ?その服って悟空の服だよね?」

著作権侵害!という事になる可能性があります!

●トレース

トレースについても一応書いておこうと思います。

トレースとはお手本になる絵や写真をなぞることです。
アナログならお手本の上に紙を置いて、
デジタルならお手本の上に新しいレイヤーを置いて…という感じです。

トレース自体は悪いことではありません。
自分の絵や自分で撮った写真ならトレースしてもOKです
また、著作権フリーの写真などもトレースしてもOKです

誰かの作品をトレースして 自分が描いたものとして公開するのはダメです。

「トレースしましたと書いておけばいいですよね?」
→ダメです!

SNSやwebに公開してあるイラストや写真には著作権無いですよね?
→あります!

トレースについてもっと詳しくお話した回もありますので興味ありましたら是非こちら見てください
https://note.com/sapuriba/n/nbeb3e738c938

■意匠権

建築物や画像のデザインに対して与えられる権利です。
保護されるのは、全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザイン等です。

お菓子の箱、商品、機械などのデザインが対象になります。

ちなみにこの権利は特許庁への登録が必要です。

つまりどういうことかというと
自分の作品の中に既存のお菓子の箱のデザイン、商品のデザイン、機械のデザイン(企業が製品の意匠権を登録した製品デザイン)などを入れちゃうと怒られる可能性があるよということです。

■商標権

サービス名、ブランド名、ロゴマーク等のデザインが対象の権利です。

こちらも特許庁への登録が必要な権利です。

自分の作品の中に無許可で企業の商品名とかロゴなんかをそのまま出すのはダメですよってことです。
怒られる可能性があります。

キャラクター以外でも自分じゃない誰かが作った商品やロゴなどのデザインは権利で守られているので勝手に使ってはいけませんよということですね!

■肖像権

肖像権は、「人は誰もが無断で撮影されたり、それを公表されたりされないように主張できる権利」のことです。
著作権と同じように個人の人格を守る権利です!

似顔絵やイラストであっても人の容姿を描写したものであれば、勝手に公表してしまうのはダメです。
モデルの許可がなければ肖像権の侵害になってしまう可能性があります。

つまり誰かの似顔絵を勝手に公開したり販売したりはダメよということです

デフォルメがすごく効いているイラストならば肖像権侵害には当たらないケースもあるようですが、名誉権、プライバシー侵害等他の人格的利益の侵害による不法行為が成立する可能性はあるそうです。

■パブリシティ権

俳優、芸能人、スポーツ選手などの肖像には、商品の販売において有益な効果(顧客吸引力)があります。
これを財産的価値と捉えて、他人から無断で利用されないようにするためにパブリシティ権という権利が定められている。

次のような場合にはパブリシティ権の侵害になるそうです

・肖像を鑑賞の対象となる商品等の広告として使用
・商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に使用
・肖像等を専ら肖像等が有する顧客誘引力の利用を目的にする場合

この有名人のイラストを描くと、この有名人は人気者だからイラスト人気出るはずだし売れるはずだ!

っていう感じで絵描いちゃだめよということです

■まとめ

…という風にイラストを描いてそのイラストを販売するときに守らなければならない権利がたくさんあるということがわかっていただけたでしょうか?

せっかく頑張って作品を完成させてアップしたのに
「あなたの作品は著作権を侵害している!」って言われて消さなきゃいけなくなったり、賠償金を払わなきゃいけなくなってしまうなんてことにならないように注意しましょう!!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

それではみなさま
おつさぷです!

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