今度の夫婦同氏違憲訴訟は違憲判決が出るか?
平成27年12月16日に最高裁の大法廷判決は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定める民法750条の規定について、憲法14条1項に違反しないと判断しました。
そして、ついこの間、夫婦同氏を定めた戸籍法の規定の憲法適合性を扱った最高裁の大法廷で審理・判決されることが決まりました。
そこで、今回の戸籍法の方の裁判で違憲判決が出得るか、というのを検討したいと思います。
1) 6年前に合憲判決が出たばかりなのに、短期間で判例変更をして違憲判決