最判H12.6.27_百選民I69_194条の対価弁償とその間の使用利益

193 盗品等の取得者は、(たとえ善意であっても)被害者等から動産の回復の訴えを提起されたとき以降、悪意の占有者とみなされ(189Ⅱ)、以後、返還までの使用利益を被害者等に返還する義務を負う。

194 ただし、盗品等を取得者が、公の市場or同種の商人 から善意で買ったとき。このときは、取得者が上記商人等から買ったときの代金(対価)を、被害者等から弁償してもらうまで、被害者等に回復しなくてよい。

【判例の言い回し】
占有者が194条に基づき支払った対価の弁償があるまで盗品等の引き渡しを拒むことのできる場合には、占有者は、弁償の提供があるまで盗品等の使用収益を行う権限を有する。

【かみくだいた理由】
194により、対価弁償がされるまで、取得者は物を返還しなくてよいので。にもかかわらず、対価弁償がされるまでの使用利益を返還しなければならないとすると、実質的に、対価弁償前に物を返還しているのと同じ。





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