再現答案 R4 予備試験 民法

第1 設問1
1(1)
(1)Bの本問請求は、民法(以下略)559条、563条2項2号を根拠にしていると考えられる。では、βの使用は、本件請負「契約の内容」(562条1項本文)となっていたか。
 契約の内容は原則自由である(521条2項)。同契約の締結にあたり、Bは、Aに対して、外壁の塗装にαを使用するよう申し入れ、Aはこれを了承したから、αの使用は、同契約の内容となっていたといえる(522条1項)。
(2)そのため、Aがαでなくβを使用したことは、原則として「契約の内容」に適合しない。もっとも、βの使用により、αを使用するよりも、甲建物の客観的価値は高い。一般的に、目的物の客観的価値は高いほうがよいから、例外的に、契約の内容に適合するといえないか。
 契約の内容が、注文者にとって重要である場合は、請負人が注文者に無断でその内容に反することは、たとえ目的物の客観的価値が上がるとしても、契約の内容に適合しないと解する。
 αは、注文者Bのコーポレートカラーとして特に採用されたものであり、αの使用は、Bにとって重要である。請負人Aは、Bの指示に反して、Bに無断でβを使用した。
 よって、「契約の内容に適合しない」。
(3)請負人Aは、Bのαによる再塗装の求めに対し、これを拒絶している(563条2項2号)。
(4)よって、本問請求は認められる。
2(2)
(1)Aがαによる再塗装を無償で行う旨の申し入れであれば、これは請負人による追完(559条、562条1項本文)の申し入れといえる。
(2)564条は、562条、563条の規定が、415条の損害賠償請求を妨げない旨規定する。では、請負人が任意に追完の申し入れをしているにもかかわらず、注文者がこれを拒絶し、損害賠償請求することは可能か。
 564条の趣旨は、追完請求権と損害賠償請求権とが併存する場合に、注文者が双方を選択できることを定めた点にあると解する。そこで、請負人が任意に追完する場合で、これにより注文者に損害が生じない場合、請負人の意思を尊重し、注文者が追完を拒絶し、損害賠償請求することはできないと解する。
 Aによる上記申し入れをうければ、Bは、自らが再塗装する費用を負担せずにすむため、損害が生じない。よって、追完と損害賠償請求は併存しないから、Bはこれを拒絶し、損害賠償請求することができない。
(3)よって、本問請求は認められない。
第2 設問2
1 Fは、乙の取得時効(162条1項)の起算点として、Dが乙の占有を開始した令和2年1月10日を選択すると考えられる。
 所有の意思(同項)は、占有権限の性質から、外形的・客観的に判断される。
 Dの乙に対する占有は、CD間の使用貸借契約である。乙の固定資産税は、Dが納付することとされたが、これらは、本件覚書から客観的に明らかである。
 よって、Dに所有の意思は認められないから、同日を起算点とすることはできない。
2 次に、Fは、自身が、親Dの乙に対する占有を相続により承継取得(896条)した令和9年3月1日(882条)を起算点とすることが考えられる。
 相続人が、被相続人の占有を承継する際、所有の意思をもって新たに占有を開始したと認められるときは、相続人の占有は、所有の意思のあるものと解する。
 Dを単独相続したFは、乙について、DがCから贈与を受けたと理解していた。そして、Fが、Cを単独相続したEに対し、乙の登記名義を自己に移すよう依頼し、真相を知らないEもこれを了承し、登記を移転した。その後、Fは、Dが乙で営んでいた本件ラーメン店の営業を引き継ぎ、同年5月1日、従業員から乙の管理を引継ぎ、まもなく営業を開始し、令和29年に至るまで、乙で同店の営業を続けている。
 よって、Fは、所有の意思をもって、乙を占有したといえる。
3 よって、同年4月1日の、Eによる明け渡し請求前に、乙の取得時効は成立している。

<コメント>
1時間5分は確保できた。ただ、全体的に暗中模索。
設問1:
(1)
・契約自由の原則は、書かなくて良いし、書くとしても、「内容となっているかは、当事者の申込みと承諾から判断する。」とかがよかった。
・注文者Aに帰責事由がないこと562条2項もふれるべき。
(2)拒絶はしちゃってるから、「拒絶したとしても、」が適切か。
設問2:うろおぼえ。時間切れ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?