再現答案 R4 予備試験 憲法

 1 地方鉄道維持特措法案(以下、「法案」という。)における争議行為の禁止規定(以下、「規定①」という。)及び争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定(以下、「規定②」という。)は、特別公的管理鉄道会社の従業員(以下、「本件従業員」という。)の、争議行為の自由(以下、「自由①」という。)及び争議行為のあおり、そそのかし行為の自由(以下、「自由②」という。)を侵害し、憲法(以下、法名省略)28条に反し違憲か。
2  自由①は、「団体交渉その他の団体行動する権利」として同条により保障される。また、自由②も、自由①の端緒をなすから、同じく「団体交渉…権利」として同条により保障される。
3 規定①、②は、それぞれ罰則をもって各行為を禁止するから、各自由を制約する。
4 規定①、 ②は、公共の福祉(12条後段、13条後段)による内在的制約として正当化されるか。
(1)自由①は、本件従業員の賃金カット、人員削減に対抗するものとして、本件従業員の生活に不可欠な権利であるから重要である。また、自由②も、自由①の端緒となるものであるから、重要である。もっとも、両者は、地方の住民の移動に不可欠な公共交通機関である私鉄に関して、ストライキが頻発することで利用客離れを呼び、経営危機が進行するといった悪循環を招くから、その重要性は、相対的に低下する。
 また自由②は、必ずしも争議行為に必須のものではないため、自由①に比してその重要性は低下する。
(2)一方、規定①②は、上記各行為を一律に禁じるものであるから規制態様は、強度である。
(3)よって、目的が重要であり、手段が効果的かつ過度でない場合、正当化される。
5 以下、検討する。
(1)法案の目的は、地方の住民の移動に不可欠な公共交通機関である私鉄について、経営危機に陥った地方の私鉄の経営再建を国が支援することを目的としている。そして、規定①の目的は、特別公的管理鉄道会社を財政的に支えるために地方鉄道維持税を負担している住民に対して、争議行為によりその生活に重大な悪影響を与えることを防ぐこと、争議行為により利用客が減少し、経営再建に支障が生じるのを防ぐことにある。地方の私鉄は、地方住民の移動に不可欠な公共交通機関であり、住民の成果鬱に不可欠であるから、かかる目的は重要である。もっとも、本件従業員の賃金等は国土交通大臣の承認により決定されるから、本件従業員が労働条件をめぐり、特別公的管理鉄道会社に対して争議行為を行うのは筋違いであるという目的については、かかる条件の提案は、一次的には同会社がなすものであるから、争議行為が無意味とはいえず、重要な目的ではない。
 そして、地方の私鉄での争議行為により、地方住民の移動に不可欠な私鉄の利用客離れが起こり、さらなる経営危機が進むという上記悪循環を、規定①で防ぐことができるから効果的である。
 一方、規定①②は、刑罰をもって各行為を禁止するから過度である。
 よって、28条に反する。

<コメント>
行政法で時間をとり、残り37分でスタート。試験開始時に、ちらっとみて争議行為で絶望。ほぼ記憶ない。
落ち着いた気持ちで再度解きなおしたい

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