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選挙カー

選挙期間中は忍耐の日々だ。
電話中であろうが赤ん坊が眠っていようが具合が悪くて寝ていようが夜勤明けであろうが朝から晩まで何度も何度も大きな音が容赦なく「一方的に」自分の生活に割り込んできて「よりよい生活」だの「幸せ」だの○田やら○山やらいくつもの名前が切れ切れに通り過ぎていく。
今を去る大昔、小学校の頃に友達と
「自分が大人だったら一番静かな人に投票する」と話したのを覚えている。

選挙事務所の人からきいたのだが
「とにかく名前を覚えてもらう」のだという。
名前を憶えてもらわなくてはならないのなら
それは自分の支持者向けに、ではない。
しかしほかの候補者たちも走り回っているのだから
いくつもの名前がわあわあと町中を飛び交っているではないか。
いや、だから、一生懸命に名前を言わないと―
つまり負けてはいられないと
「みなさまの声をお届けする」と言いながら「オレがオレが」状態。
時には「まだ回って来てないぞ、ちゃんとやってるのか」と
支持者からお叱りの言葉をいただいてしまうこともあるのだとか。
つまりは、支持者向けに「頑張ってマス」のアピールをしているわけだ。

ここで問題を整理してみよう。
A候補を支持する人は、A候補の選挙カーを歓迎しているが
A候補以外の選挙カーは歓迎していない。
B候補を支持する人も同様である。
特に支持する候補者がいない人は、すべての選挙カーを歓迎していない。(断言しました)
(投票に行くかどうかも微妙)
というわけで、選挙カーはその候補の支持者だけに歓迎されている
というマサカの結論に!!(個人の意見です)

ホントに選挙カーで覚えた名前を投票用紙に書くものだろうか。
記入所で名前の一覧を見て「あ、これ聞いたことがある名前だ」
って、アナタ、書きますか。
「みーんな聞いたことがある名前だなあ」
それはさておき
公職選挙法では、選挙カーでは「連呼」しかできない
ということを見かけて
な、ナンですと!?と驚いたので
公職選挙法を調べてみたとですよ。(ヒロシ風に)
大量の文章の中から選挙カーについての項目を探してみると
公職選挙法第十三章 選挙運動 を見つけて・そこに

連呼行為の禁止

とあるのを見つけて
ナンじゃこりゃあ!!と仰天したとですよ。(ヒロシ風に)
要約すると・要するに

連呼行為はしてはいけないが
“選挙カーの上からだったら連呼はしてもいい”のだと。

演説会場や街頭演説でもいいことになっているので
“選挙カーは移動式演説会場”という位置づけなのだろう。
で、また

車上の選挙運動の禁止

というのもあって
またまたナンじゃこりゃあ!!と(以下同
要約すると・要するに
車上での選挙運動は禁ずるが

“停まっている選挙カーの上でなら演説はしてもよろしい”
“選挙カーの上での連呼行為は停まっていても動いていてもやってもよろしい”

ということなのだ。
で、学校や病院などの施設のそばではやってはいけない
とはなっているものの
音量については何も記されてはいない。。。
そこらへんは“良識”に従えってことですかね。
それなら一体どこなら・どういう状況なら
”連呼”してはイケナイのだろうか(六角精児の声で)
もにょる・・・もにょるのである。

つらつらと考えるに
自分が当選するためならば
電話中であろうが赤ん坊が眠っていようが具合が悪くて寝ていようが夜勤明けであろうが朝から晩まで何度も何度も大きな音が容赦なく「一方的に」生活者の生活に土足で割り込んで踏み込んでくるワケでほとんどの候補者はそういうことが平気な人間でそういう人間の中から議員が選ばれてくるワケなので、なるほど、議員が人の生活を大事にしないのも当然だと納得してしまったのでござる。

公職選挙法自体をナンとかしてはくれまいか
とは思ったものの
公職選挙法では・あくまでも
選挙カーの上から連呼してもいい
としてあるだけで
連呼しなければならないとはなっていないのだからね!
結局は、どのように運用するかという「人」の問題に戻るのだな。

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