入管業務はじめの1歩セミナー~ZOOMセミナー~
講師はコロナ渦でも直近の月商は300~350万と動画撮影時でも入管業務一本で奮闘している埼玉県大宮の行政書士湯田先生です。以前行政書士対談TVにも出ていただきました。
【講師からのコメント】
令和元年末における中長期在留者数は262万636人,特別永住者数は31万2,501人で,これらを合わせた在留外国人数は293万3,137人となり,前年末(273万1,093人)に比べ,20万2,044人(7.4%)増加し,過去最高となりました。
また平成26年においての在留外国人数は約210万人であることから、ここ5年で約1.4倍にも在留外国人数が増加しております。
外国人が日本に在留し、中長期的に生活を行っていくためには、必ず「在留資格」に係る手続きを行う必要があります。外国人にとって在留資格は、それを失えば日本にいられなくなり、本邦で活動を行う根拠となる資格です。一方で入管法に沿った在留資格手続きは、当然に周知されているものではなく、外国人に関わる日本人や企業、ましてや言語が異なる外国人当人とって、その手続きは難解であります。そのため、在留資格手続きを行う行政書士の存在価値は非常に高く、在留外国人の増加に比例し、その市場規模は十二分にあるものと考えられます。
【価格帯】
在留資格変更・在留資格認定 100,000円―200,000円
在留資格更新 50,000円―100,000円
永住許可 130,000円―200,000円
帰化申請 150,000円―200,000円
外国人にとって、在留資格は日本で活動を行う根拠となる資格ですので、永住や帰化を除き、1~5年の周期において更新申請が発生します。また外国人の多くがゆくゆくは、永住権の取得や日本国籍の取得を希望されるため、新規での取得業務⇒更新業務⇒永住or帰化申請業務と継続的に手続きは発生し、リピーターとなるようアフターフォローをきちんと行っていくことが重要です。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人入国者は激減しておりますが、昨年の入管法改正に伴い新しい在留資格「特定技能」が創設されたように、日本社会が抱える人手不足の構造は今後も変わりませんので、コロナが収束すれば、必ず近い将来今まで以上に多くの外国人が日本に在留することが想定されます。
上述の通り、在留資格は外国人が日本で活動を根拠となる資格であり、当人にとっては命の次に大切なものと言っても過言ではありません。行政書士が法的な手続きを行い、外国人が日本で安定継続的に生活を送れるようサポートを行っていきましょう。
プロフィール
1992年 埼玉県戸田市生まれ 28歳
2015年3月 東洋学園大学人文学部 卒業
2015年4月 太陽石油株式会社 入社
2015年7月 太陽石油株式会社 中国支店 配属
主に中国地区の石油製品の販売営業、販売促進事業に携わる。
2018年3月 同社退職
2018年8月 ゆだ行政書士事務所 開所
2019年4月 事務所をさいたま市大宮区仲町へ移転
2020年4月 事務所をさいたま市大宮区大門町へ移転
2021年4月 行政書士法人設立 予定
保有資格 行政書士
講座の目次
第1章 総則
・入管法とは
・査証(ビザ)
・在留資格
第2章 入国・上陸
・日本に入国・上陸するための条件
・外国人の上陸パターン
・在留資格認定証明書
第3章 日本での在留
・在留にあたっての条件
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
第4章 出国命令と退去強制
・退去強制事由
・出国命令制度
・不法滞在を知ったとき
第5章 帰化申請
・帰化とは
・帰化と永住の違い
・入管業務との違い
第6章 行政書士としての業務
・業務になりやすい在留資格
・申請先
・業務の流れ
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