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障がい福祉業務実務セミナー~比較的新しい業務であり参入の余地がある業務~

障がい福祉分野の魅力・講師からのコメント

行政書士にとっての障がい福祉業務の特徴

① 取扱っている行政書士が少ない
指定申請業務については最近増加しているとはいえ、比較的新しい業務でありまだまだ行政書士の関与は少ないと思います。また申請後の運営について詳しい行政書士はかなり少ないといえます。

通所やグループホームの新規指定申請のみの報酬について、色々な行政書士のホームページを見てみると10万~40万くらいとバラつきがあり、付加価値をオンしたものはそれ以上の報酬額をつけている事務所もあります。

② 指定後の手続やコンサル分野が多くリピートや顧問に結び付きやすい
指定後、実地指導や監査があり不適正・不当な運営を行っている場合、報酬返還や行政処分(取消など)があることから、運営面での顧問契約が発生することもあります。

また、各種変更届(運営規程変更や加算減算など)の届出業務などのリピートも発生しやすいと言えます。ただ、許認可というよりもコンサルティング面が非常に強いとも言えます。

③ 法令改正、行政裁量やローカルルールが多い
複雑な体系に3年に一度の法令大改正があり、専門性が高めであることから、片手間の知識ではリスクが非常に高いです。

指定権者(行政)は、都道府県、政令市、中核市など数が多く、指定権者の数だけローカルルールがあるなど裁量の幅が広く、また、障がい福祉事業内のサービスの種類は20以上あり複雑です。

障がい福祉事業とは
障がい福祉事業については、指定とよばれる許可が必要であり、この申請手続きを指定申請と言います。障がい福祉事業の理解を難しくしているのは、サービスの種類、事業特有の考え方、ローカルルールの多さが原因と言えます。

これらを解決していくためには、まずは基本の法律(障害者総合支援法、児童福祉法)や省令、施行規則、厚生労働省から出される告示や通知などを理解することが重要です。

今回は、居宅介護などの訪問系よりも指定要件の厳しい生活介護、就労継続支援A・B型、就労移行支援、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスなどのサービス指定件数の多いサービスを中心に説明していきます。

障がい福祉事業所のマーケット規模は決して大きくはありませんが、社会にとって必須の事業であり、大きく儲かる事業ではないことは認識してもらった上で、障がい福祉事業者の行政書士の関与度が低いため、参入の余地はまだまだあると言えます。

※介護保険法に基づく指定申請(訪問介護や通所介護)は、社労士の独占業務であるために、介護関係は触れません。 


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事務所名:WPP行政書士事務所 伊藤誠
出身地:大阪府出身
職歴:大学卒業後、東証1部上場の電子部品メーカーに営業職として就職。大手家電メーカー開発部などに対してルート営業を行う。嫌気がさして退職。退職後は半年間の長期旅行へ。帰国後は、大手小売雑貨店での店長を務めた後転職。某県警の警察官に。10年間の勤務後に退職。退職後、7か月間の世界一周。

平成26年5月、大阪市城東区の自宅にて行政書士事務所開業。
(平成27年9月ころから、障がい福祉事業がメイン業務に。)
平成28年2月、大阪市都島区に移転。WPP行政書士事務所に名称変更。
平成29年5月、大阪市中央区谷町四丁目に移転(現住所地)。
平成31年3月、「障がい福祉事業の開業・手続き・運営のしかた」を出版。

取扱い業務は、障がい福祉事業のみ。現在の取引先は100パーセントが障がい福祉事業を営む法人(株式、合同、一般社団、NPO法人、社会福祉法人など)。

保有資格:行政書士、世界遺産検定2級

講座の目次  
①自己紹介
②障がい福祉事業の概略と行政書士
③就労継続支援B型の指定手続
④指定後の関わり方

受講後の感想をいただいております\(^o^)/


このセミナーは【行政書士トップ10%クラブ】の会員様向けセミナーです。


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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
       

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