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傷病手当金支給期間の通算化が可能に!

治療と仕事の両立支援の観点から

健康保険法の改正により、令和4年1月1日から「傷病手当金」の支給期間が通算化できるようになりました。

今までは、傷病手当金の支給開始日から1年6か月が支給期間の限度とされていたことから、例えば働かれている方ががんに罹患され場合、手術・治療後に退院されて一定期間復職されることで、傷病手当金を受給しなかった期間があるとしても、再度、入院治療が必要となった際、支給期間の限度にひっかかることがあり、傷病手当金を受給できないケースが多々ありました。

今回、この法改正により、「実際支給された傷病手当金の期間合計が1年6か月に達するまで」と通算して扱えることになり、治療と仕事の両立支援の観点から、入退院を繰り返す傷病について柔軟な所得保障が出来るようになったのではないかと期待されています。

では、傷病手当金とはどの様なものかご説明していきましょう。

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

全国健康保険協会 サイトより

傷病手当金は、会社で働いている人が万が一、私傷病などで働けなくなった際の生活を保障のための制度であるわけですが、支給される要件が4つほどあり、全て要件を満たさない限り支給されません。

<支給要件>
要件1:業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
要件2:仕事に就くことができないこと
要件3:連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
要件4:休業した期間について給与の支払いがないこと

なお、仕事に就くことが出来ない間、受給し続けられるかというと、支給期間が定められており、ここが今回の法改正となりました。

<支給期間>
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
 ※同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
 ※支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
 ※令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

企業側の両立支援

さて、傷病手当金の支給期間が通算化されることで、両立支援が進むのではないかと期待しているところですが、やはり働く先である企業における両立支援制度の構築なくして両立支援は難しいと思われます。

退院したからと言って、完全に健康体になったという訳ではありません。体力も弱っている方にとっては、フルタイムでの復職はハードルが高いといえます。
もし、半年でも適用される短時間勤務制度などあれば、復職への敷居はぐっと低くなり、退職防止効果も得られると考えられるでしょう。




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