今日現在、紙の文書を「本物」と判定する方法はない。ハンコは偽造できる。署名も簡単だ。

それでも民事ならばまだましだ。

刑事裁判になったら、今はほとんど証拠能力のあるものなどない。音声、写真はもちろんのこと、動画だって偽造できる。

それでも裁判官は、「署名は偽造できない」という建前だ。そして証人の直接の発言よりも証人が署名した文書を信じる。

多くの場合に、その「証人」とは被告人自身のことだ。自白調書は嘘まみれなのに、一度署名をしてしまったら、裁判所でウソだと言っても通らない。

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そこで私は考えた。

そこまで署名を信じるのならば、私が被告になったら検察側の書類を偽造しまくります。例えば、

「検事が拷問したことを自白した文書」にその検事の署名を付けるなんて簡単です。その他、援交をしただの、賄賂を受け取ったのという、懺悔の文書を大量に作りますね。署名は本人が書いた証拠だと言い張る限りは、検事は反論のしようがない。

私の勝ちでしょう。もちろん検事は公文書偽造罪で私を訴えるでしょう。しかし、その主張は間違っているという「検事の書いた文書」を私は反論として用意します(笑)

たぶん、たまりかねて起訴を取り下げるでしょう。日本の検事は弱い相手としか戦わないのです。

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