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配偶者ビザの従業員が離婚したらビザはどうなる?〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#36

日本人と結婚している外国人を雇用している会社の社長さん!もし、外国人従業員から「離婚した!」と報告を受けたとしたら…

「大変だね」とか「頑張って」

って声をかけるだけじゃなくて、会社にも重大な影響を及ぼす可能性があります。

ピンとこない社長さんは、今すぐ在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう!

その理由について、解説します。


外国人の従業員が日本人と結婚している場合、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得していることが多いです。

「日本人の配偶者等」の在留資格は就労制限がなく、外国人の学歴や雇用先の職種など関係なく、日本人と同じように制限なく働けることが特徴です。

外国人を雇用する企業さんからすると、配置転換などで在留資格と職種が合わないことによる不法就労などの心配もなく、とても使い勝手の良いというと言葉が悪いですが、ありがたい存在なのです。

しかし、日本人と離婚してしまうと、日本人の配偶者ではなくなります。つまり、次回の在留資格の更新ができないだけでなく、現在の在留資格も取り消しの対象になる可能性があります。


まず最初に確認することは、外国人と日本人が離婚した場合。14日以内に入国管理局へ届け出をする必要があります。

もし14日過ぎていたとしたら、
「怒られそうだからそのままにしておこう」ではなくて、気がついた時点ですぐに届け出をしてください。

そのうえで、今後の外国人従業員の在留資格をどうすれば良いのかを考えていく必要があります。

日本人と離婚をしたら「日本人の配偶者等」のビザで更新することはできません。

一定の条件を満たす場合、「定住者」の在留資格に変更できる場合もあります。

「定住者」は、就労制限がなく働くことができる在留資格で、これまでと同じように働いてもらうことができます。

「定住者」への変更の条件が揃っていない場合は、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更など、その他の就労ビザに変更することが可能か検討していきます。

しかし、「技術・人文知識・国際業務」は、外国人本人の学歴と職務内容の関連性が必要となりますので、変更できたとしてもこれまで働かせていた職種では働けない可能性があります。

外国人本人に学歴もなく、仕事の内容も単純労働だった場合は、変更できる在留資格がなく、働いてもらえないばかりか帰国せざるをえないケースになることもあります。

プライベートなことなのでなかなか会社や上司に相談するという事は難しいかもしれませんが、離婚が成立する前から会社に報告して、専門家に相談しておけると安心ですね。


先日、日本人の配偶者と離婚をして在留資格の期限も切れてオーバーステイになっている従業員がいるがどうしたらいいか。という相談がありました。

オーバーステイになってからでは、私たち専門家でも助けようがありません。


早めに、在留資格に詳しい行政書士に相談してくださいね。

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