見出し画像

#125二重国籍とは

日本人の中には、日本国籍だけでなく外国の国籍も持っている方がいます。

外国の国籍と日本の国籍を有する人を重国籍者といいますが、特に、2つの国籍を持つことを二重国籍といいます。
国籍が2つになる例としては、次のようなものがあります。

例①:日本国籍の夫婦の子がアメリカで生まれた時→子は日本国籍とアメリカ国籍を持つ
例②:日本国籍の父と韓国国籍の母の間に生まれた子→日本国籍と韓国国籍を持つ

なぜこのようなことが起こるのかというと、その国の国籍を取得できるルールが国によって違うからです。
どの国の国籍を取得するのかについて、いくつか考え方があるのですが、大きく分けると、出生地主義と血統主義があります。

出生地主義は、子が生まれた場所の国の国籍が子に付与されるという考え方で、アメリカやブラジルなどで採用されています。
一方、血統主義は、親の国籍が子に付与されるという考え方で、日本や韓国などで採用されています。

※日本は血統主義のため、日本で暮らす外国籍の親から生まれた子は、例え、日本で生まれ日本で育っていても外国国籍となります。

このように、国によって国籍取得に関する考え方の違いから、二重国籍(重国籍)の状態が発生します。

重国籍者は、20歳になるまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択することになっています。

国籍を選択する手続きは、住所地を管轄する市区町村役場または外国にある日本大使館・領事館に届出をおこないます。
このときに外国国籍を選んだ場合、後で日本国籍に変更したくなっても、帰化という手続きで日本国籍をあらたに取得することが必要になり、帰化申請はとても煩雑な手続きになります。

国籍の選択は今後の人生を大きく左右します。じっくり考えてから、手続きをおこなってくださいね。


よろしければサポートをお願いします!