所得税と住民税(備忘録)

 確定申告が住民税の申告を兼ねているらしい。

 これはよく知られているのかわからないが、備忘録として記録しようと思う。

 どなたかの参考になれば幸いだが、あくまで個人の理解なので、正確なことは税務署なり市役所なりに確認してください。

収入があると2つの税金がかかる

 給与や年金、事業や不動産や株の売買、配当等、収入の種類は色々とあるが、収入があると2つの税金が課税される対象となる。

 それは所得税と住民税だ。

 所得税は国に納め、住民税は地方自治体に納める。

 以下、サラリーマンで1社の給与しか収入がないという前提で書く。

 徴収のタイミングは、サラリーマンであれば所得税は給与の受け取り時、住民税は翌年の6月から徴収される。

 税金を計算する対象の期間は、どちらも1月1日から12月31日の1年間であるが、徴収のタイミングが異なることから、就職した初年度は所得税のみ、退職した翌年度は住民税のみを納めることとなる。

年末調整は所得税の精算

 12月になると「年末調整」という名で謎のお金が返ってくる。これは所得税の精算金だ。

 所得税の徴収は、会社が給与の支払い時に年収を予想し、そこから年間の所得税額を算出、相当額を支給前の給与から徴収、まとめて税務署に納める。

 しかし、生命保険等の控除を無視して徴収しているので大抵が徴収しすぎとなる。

 年末調整とは、年末に収入及び各種控除が確定することにより所得税を再計算し、所得税を追徴または還付する作業なのである。

 源泉徴収票を受け取った時、名前の下あたりにある「源泉徴収税額」というのが、最終的に会社を通じて支払った所得税の額である。

 ちなみに、公的年金や個人年金も収入となるが、公的年金であれば源泉徴収票に同じく「源泉徴収税額」の欄がある。しかし、こちらは年末調整がないため生命保険等の控除を計算に含めていないので、結果的に過剰に徴収されていることもあるようだ。

 年末調整で精算できない医療費控除等を追加し、さらに所得税の還付を受けるのが確定申告である。

年末調整や確定申告は住民税にも関係する

 一方、住民税は年末調整や確定申告といった一連の所得税に関する手続きの資料をもとに計算し課税されるため、徴収が翌年度となっている。

 つまり、納税先が異なる2つの税金があり、本来であれば国と地方自治体の両方に税金にかかる申告が必要になるが、内容は同じなので1ヶ所に手続きをすればよい、というイメージのようだ。

 ちなみに、紙の確定申告書の控には住民税の申告を兼ねていることが記載されており、実際、住民税の資料として税務署から自治体に送付されるようだ。

 また、確定申告していないのに住民税が計算されるのは、会社が源泉徴収票の内容を記した書類を地方自治体に提出する義務があるためだ。

住民税にも申告がある

 確定申告が所得税に関する申告で住民税の計算にも使われると書いたが、実は、住民税の申告というのも存在する。

 申告期間は、確定申告と同じ時期のようだ。

 なぜ、確定申告と別に住民税の申告が必要なのか。

 実は、所得税と住民税は異なる点が多々ある。

 そのため、例えば所得税は非課税だが住民税は課税される、ということが生じるのだ。

 控除として追加できるものがある場合、所得税がかかっていなければ確定申告の必要はない。しかし、住民税が課税になるのであれば住民税の申告により控除を追加し、結果的に住民税を少しでも下げることができる。

 住民税は、国民健康保険や保育料の算定等、他の制度の算定に利用されることが多いので、覚えておくといいかもしれない。

住民税のあれこれ

*基本的に1月1日に住民登録がある自治体で課
 税される
*引っ越ししても1月1日に住民登録があった
 自治体に納める
*1月2日以降に死亡しても、6月には課税され
 て遺族が支払うことになる(支払うための収入
 は相続されている、負の相続ということらし
 い)
*給与から引いたり退職により停止するのは、会
 社の手続き(転職しても自動的に次の会社から
 引かれるわけではないので、就職先に給与から
 の徴収が可能か相談してもよい)
*給与から引かれるのは6月から5月の12回。
 途中で辞めると、残りは自分に請求書がくる。
 しかし、個人で納める場合、もともと最大4回
 しか分けられておらず、通知がきた時に残って
 いる回数になるので、最悪1回で全額納付しな
 ければならない可能性がある。退職時に一括で
 徴収してもらうこともできるので、会社に相談
 してもよい。

*あくまで個人の備忘録ですので、正確な内容は 税務署や市役所に確認してください。


  

 




 


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