見出し画像

労災認定事例#3

Question

先日経理担当者が書類を拾う際に『ぎっくり腰』をおこしてしまいました。これは労災とみとめられるのか?


Answer

腰部への異常な力の作用がなければ業務外になります。

うーん。ぎっくり腰はうちの妻も毎年これに悩まされています。(うちの場合は全く労災とは関係ありませんが)

結論としては、業務と腰痛の発症との間に『相当因果関係』がある場合に業務上とみとめられるみたいです。

一般的には業務上の腰痛の認定基準について2つに分類されています。

① 災害性の原因による腰痛

② 災害性の原因によらない腰痛

①は突発的な出来事(転倒、転落)で急激な力の作用により内部組織(筋、筋膜、靭帯)の損傷を引き起こす程度であるかで判断されます。

②は腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間(おおむね3ヶ月から数年)従事する労働者に発症した腰痛、重量物を取り扱う業務に(概ね10年以上)にわたり継続して従事するものに発症した慢性的な腰痛があたります。

いづれにせよ、個別ケースごとに検討されるみたいですので、よほど急な衝撃や、急激な負担がかかった場合でないと、認定は難しい可能がたかいみたいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?