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旧優生保護法仙台地裁判決、「憲法違反」で満足してはいけない

今日の新聞(2019/05/29)

旧優生保護法に基づく強制不妊手術を受けた女性らが国を相手に損害賠償を求めて起こした裁判で、仙台地裁が「憲法違反」との初の判断を示した、という記事

「憲法違反」と認められたことは大きいですが、損害賠償についての原告の訴えが退けられたのには疑問が残ります。
不法行為から20年過ぎると損害賠償請求権がなくなる「除斥期間」が定められていますが、除斥期間が過ぎても訴えが認められた判決は過去にはあります。
被害にあった障害者の多くはもともと判断力にハンディがあります。
また、手術に関する情報は個々のプライバシーのうち最も他人に知られたくないものの一つであり、除斥期間中に損害賠償するのは現実的には困難です。
このような何重にもわたって自ら声を上げられない構造の中に被害者の方たちは放置されてきたという現状を考えると、政府はもっと積極的に救済措置をとるべきだったし、今もそう努力すべきだと思います。

「憲法違反」という判決がでたことで周りの人は少し安心しがちですが、まだまだです。
政府と国会がきちんと自分たちの非を認めない限り、この問題は解決しないと思いました。

感謝感激雨あられ!