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7割を目指す講義NO.16-2 社会福祉基礎構造改革②



社会福祉基礎構造改革によって、3分の1強、半分弱は、措置制度が残り、あと、利用契約のいろいろな仕組みがさらに分かれていくことになりました。
福祉サービスの利用方式が、2000年の社会福祉法に基づいて変更されてきたのが、現在の利用方式の特性になります。
そこで、福祉サービスの利用支援のいろいろな形態を見てみたいと思います。


1.措置方式


措置方式から見ていきます。

措置制度とは、市町村等の行政機関が福祉サービス等の必要性を判断し、そのサービスの種類や提供機関等を決定する方式になります。

この措置方式を細かく分けると、1つは、一般の措置制度、もう1つは、生活保護方式があります。

まず、一般の措置制度の仕組みからみていきます。


これは、行政庁に基づく措置によるサービス方式になります。
措置権者と利用者と受託事業者との3者の関係で言いますと、措置権者、これは国や地方自治体になります。
で、措置権者によって利用者に対し措置決定がなされて、行政庁は必要な費用徴収をします。これは、応能負担、つまり、税額に基づいて費用徴収がされていますが、低所得の場合には費用徴収なしになります。
このような利用者と措置権者との関係があります。

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