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7割を目指す講義NO.16 社会福祉基礎構造改革



1.平成福祉改革期

社会福祉基礎構造改革については、平成福祉改革期から説明していく必要がありますので、ここから触れていきます。
ちなみに、平成は、西暦の1989年からになります。平成と西暦の関係は、西暦に12を足すと平成の年号になります。

平成福祉改革については、1981年の国連の国際障害者年などが契機になっています。
国際障害者年などを契機に世界の先進国の流れとして、社会福祉の目的は、ノーマライゼーションだという考え方が主流になっていきました。

ノーマライゼーションとは、障害のある人が障害のない人と同等に生活し、ともにいきいきと活動できる社会を目指すという理念を指します。

もちろん日本においても、社会福祉の考え方として、それまでの国による援護、育成及び更生という考え方は、古いということで、揺らぎを迎えることになりました。
新しい社会福祉の理念であるノーマライゼーションの考え方から、在宅福祉の取組の推進が求められるようになったわけです。
また、このころは、介護の問題や障害者の社会への完全参加の推進も含んだ福祉需要の増大と多様化に対応する必要にも迫られるようになりました。
そこで、まず、1990年に社会福祉関係八法改正により、在宅福祉サービスの明確化(つまり、社会福祉事業法による在宅福祉サービスの法定化)等が実施されました。
そして、その後も、それまでの社会福祉基礎構造の大幅な改革をする必要があるということになり、社会福祉基礎構造改革に至りました。

そもそも社会福祉基礎構造とは、社会福祉事業法(後の社会福祉法)に規定された社会福祉を目的とする事業全般を共通して支える社会福祉の理念、それから、社会福祉行政の実施体制、社会福祉法人、福祉サービスの利用に関する事項、地域福祉計画、共同募金、社会福祉協議会などになります。

では、ここに出てきた「社会福祉行政の実施体制」について補足説明をしておきます。

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