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7割を目指す講義NO.13 日本の戦前の社会福祉



1.明治期

まず明治期から見ていきます。


(1)恤救規則

明治期だと、まず恤救規則があります。

1871年、明治4年の全国の藩を廃して府県を置いた廃藩置県によって、幕府や藩の救済制度がなくなってしまいました。
これに代わるものとして、1874年に出されたものが、恤救規則です。
日本で1番最初の公的救済制度だと言われています。

1874年 恤救規則

1929年 救護法

1946年 旧生活保護法

1950年 新生活保護法

ただし、恤救規則は、国家責任は認めていませんでした。なので、まだまだ十分なものではありませんでした。

この恤救規則の前提ですが、人民相互の情誼、つまり、地縁・血縁関係などによるお互いの助け合いと、情けでやっていく、それが前提であるとのことでした。
要するに、恤救規則は、お互いの助け合いを前提としています。

恤救規則の対象者については、

生活に困窮する無告の窮民です。すなわち、
①障害者、②13歳以下の幼者、③70歳以上の老衰者等で労働能力のない者
そして、いずれも原則、身寄りのない極貧の独身者であることが条件でした。

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