保険外併用診療費等 社会福祉士国家試験 保健医療サービス 完全編
社会福祉士・弁護士の榊原尚之です。
それでは、今回は、保険外併用療養費の説明をしていこうと思います。
1.混合診療の禁止日本では、保険診療と保険外診療の併用、これは、いわゆる混合診療ですが、混合診療は、健康保険法第44条によって原則として禁止されています。ですので、保険外診療が発生する場合には、保険診療を含めた診療行為全体が自由診療となり、医療費の全額が自己負担となります。
例えば、あるガン患者Aが、ガンの保険診療を受けてB病院に通院していた。Aは、B病院でのガンの保険診療