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歯科医師会と連盟で会費が別徴収の深い理由
「連盟に会費を払うのはなぜ?」「連盟って必要?」そういった質問を会員の先生からよく伺います。そうした疑問に答えるこの企画。今回は連盟の役割を「政治資金規正法」から読み解いてみましょう。
会費は何で別徴収なの?
みなさん毎回疑問に思っていませんでしたか。
「本会と連盟の会費はなんで別なの?」
これも政治資金規正法がらみの深い理由があります。
まずはこちらの記事を御覧ください。
歯科医師会は「政党」「政治資金団体」の2つにしか寄附できません。
連盟は歯科医師会の組織だから内部でお金をやり取りしてもいいじゃないかと思われがちですが、連盟は立派な「政治団体」です。歯科医師会は政治団体に対しての寄附が一切できませんので、連盟に対してもお金を差し出すことはできません。歯科医師会会費を予算として連盟に当てたというような内部の会計処理であっても、金銭の移動は寄附に該当します。
したがって連盟の会費は、歯科医師会とは別に独立して徴収しなければならないのです。
まとめ
歯科医師会は「政党」「政治資金団体」以外の政治団体に、資金を移すことができません。連盟会費は独立して徴収しなければなりません。
■制作:埼葛歯科医師連盟
■配信元:埼葛歯科医師連盟note制作委員
■お問い合わせ:saikatsu.renmei@gmail.com
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