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歯科医師会ができない、「政治家個人」 への寄附

 「連盟に会費を払うのはなぜ?」「連盟って必要?」そういった質問をよく耳にします。そうした疑問に答えるこの企画。連盟の役割を「政治資金規正法」から読み解いてみましょう。



歯科医師会が 「政治家個人」 に寄附をするのは違法です

 「連盟って必要なの?」という問いかけの中で、「歯科医師会が直接政治活動を行えばいいのではないか」という意見があります。

結論から言うと、“可能”です。しかし、大きな制約を課せられます。


政治活動の重要な要素の一つに「お金」がありますが、お金の移動に関して一つのルールが法律により定められています。

第五章 寄附等に関する制限

(会社等の寄附の制限)

第二十一条 会社(中略)その他の団体は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。

政治資金規正法 第二十一条1項

「寄附」は政治資金規正法における用語ですので、「政治献金」と言う方が一般的かもしれません。どちらも同じ意味合いです。 


歯科医師会は、この法律における「会社」や「その他の団体」に該当します。歯科医師会が寄附を行える対象は「政党」「政治資金団体」の2つだけとなり、それ以外の政治家個人や政治団体への寄附は禁じられています
 

連盟は「政治家個人」 に寄附できる

 上記の法律にはこのような続きがあります。

2 前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない。

政治資金規正法 第二十一条2項

 政治団体であれば政党や政治資金団体以外にも、政治家個人や特定の政治団体等への寄附が行えます


連盟は政治団体ですので、寄付の対象に制約はありません。

一方で歯科医師会は政治団体ではないので、政治家個人への寄附は違法となります。

まとめ

 歯科医師会は政治団体ではないので政治活動に制限があります。埼葛歯科医師連盟は政治団体ですので幅広い政治活動が可能です。

■制作:埼葛歯科医師連盟
■配信元:埼葛歯科医師連盟note制作委員
■お問い合わせ:saikatsu.renmei@gmail.com

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