引き続き、環境関係の各法律の制定目的について見ていきたいと思います。

下水道法第1条

この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

下水道法では、制定目的として、都市の健全な発達、公衆衛生の向上、公共用水域の水質の保全をあげています。

このうち、公衆衛生の向上については、憲法第25条第二項の国の公衆衛生向上義務を受けていると見られます。

公共用水域の方は、

水質汚濁防止法第二条に

この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

つまり、終末処理場に接続しているいわゆる「ドブ」を除き、

川・湖・海・水路等と定義されています。

もっとも、水質汚濁防止法では、「この法律において」と書かれており、下水道法では改めて定義されていないのがちょっと気になりますが・・・。

いずれにしても、下水道法も憲法第25条に規定する「国民の健康で文化的な生活」を守る事(そのために公衆衛生を向上させること)を制定目的の一つとしている事がわかります。

公共用水域の水質維持と、都市の健全な発達がどういう論理に立って出てきているかについては、別途論じたいと思います。

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