「都市の健全な発展」と言う文言は、都市計画法の制定目的の中に見える

下水道法の制定目的にある「都市の健全な発展」と言う言葉は、

都市計画法の中に出てきます。

都市計画法第一条

この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

どうやら、都市計画法で都市の健全な発展とあるのを受けて、その都市の健全な発展のためには、下水道も必要だと言う論理で下水道法が定められたと思われます。

ところで、都市計画法は、都市の健全な発展を図ることで、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する事を目的としています。

つまり、ここで、憲法が言う「公共の福祉」と言う理念が登場してきています。

都市計画法第二条では、

都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

とあり、

「農林業との健全な調和」、「健康で文化的な」生活、「適正な制限」などの文言が登場してきています。

これらも興味深いことであり、少しづつ考察していきたいと思います。


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