『戸籍の得喪と戸籍実務の手引き』p.20

父母共に日本人の場合、
生地主義国で出産すると、
日本国籍と出生地国籍の両方を得る

この場合、国籍留保届が必要(戸籍法104条)
もし3か月以内に行わないと、日本国籍を失う(国籍法12条)
なお、20歳未満なら再取得可(国籍法17条)
つぶやき-書籍-日本

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