『三訂逐条解説自動車損害賠償保障法』p.121

10条は自賠責加入義務の適用除外規定
道路以外でのみ運行する自動車は適用除外

工場構内や空港内の送迎バスなどがあてはまる
ただし、これらを使って一般の道路を走行する際は自賠責加入が必要
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