『フィリピン家族法の逐条解説』
12条:年齢の証明、婚姻適齢

出生証明書がなければ洗礼証明書で代用可

どうやらキリスト教国で国民の80%がカトリック教徒で
多くの人が乳幼児期に洗礼を受けているからそれで代用できるらしい

国の背景が変われば、使える書類も大きく変わる

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