何か届いたので見てみると、議決権行使書
株主総会がどのような仕組みや手続きになっているか知らなかった

会社法まわりは今まで興味を持って見ていなかった
書面による議決権行使(会社法311条)でなく
電磁的方法による議決権行使(会社法312条)もある

隠れ優待なども興味深い

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