『実務のための軽犯罪法解説』p.217~

法33号前段
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をした者

書籍に照らし、R案件はアウト

器物損壊が気になる
美観に対する効用侵害はありそう
他の所有書籍に原状回復困難性が必要と説明があった気がする
原状回復困難性は要か不要か
法律書

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