公衆浴場の男女区別まわりの法令

公衆浴場において、男女の区別が「身体的特徴に基づく男女と考えるのが妥当」とする根拠まわりを調べたときの情報のまとめ。

公衆浴場法

第三条 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

公衆浴場法 第3条

公衆浴場における衛生等管理要領

I 総則
第1 目的
この要領は、公衆浴場における施設、設備、水質の衛生的管理、従業者の健康管理、その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置により公衆浴場における衛生等の向上及び確保を図ることを目的とする。

公衆浴場における衛生等管理要領(令和2年12月10日時点) 総則

II 施設設備
3脱衣室
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設けて、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
4 浴室
(1) 男女を区別し、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通しのできない構造であること。
7 便所
(1) 男女それぞれの脱衣室等入浴者が利用しやすい場所にそれぞれ便所を設けること。
10 その他の入浴設備を設ける場合
(1) サウナ室又はサウナ設備(蒸気又は熱気のもの)を設ける場合
1) サウナ室は、男女を区別し、床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いて築造すること。

公衆浴場における衛生等管理要領(令和2年12月10日時点) 施設設備

III 衛生管理
9 入浴者に対する制限
(1) おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。

公衆浴場における衛生等管理要領(令和2年12月10日時点) 衛生管理

公衆浴場における衛生等管理要領……の解釈

この要領で言う男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴の性をもって判断するものであり、公衆浴場の営業者は、体は男性、心は女性という方が女湯に入らないようにする必要があると考えております。

第211回国会 衆議院 内閣委員会 第9号 令和5年3月29日

思うこと

国会答弁による説明でどこまで安心できるのか。

性別変更における手術要件が違憲認定されたら、手術不要で戸籍変更可能となる。身体性別男性の人が戸籍変更で戸籍性別女性となっている場合に、女湯に入れないことを差別だと主張するのではないか。
修正:違法認定→違憲認定

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