頂き①の頂き②

組織犯罪処罰法の適用

11条だろうか
11条だとすると、3条13号(詐欺)の犯罪収益が団体によるものである必要がありそう
①は団体といえるのか疑問

7条の2(証人等買収)絡みか

①②共犯で、3条13号を団体として行ったとみなすのか

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