住所不定なら軽微なし
刑訴法217条(軽微事件と現行犯逮捕)
三十万円(……)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定(軽微でない事件の規定)を適用する。
刑訴法217条(軽微事件と現行犯逮捕)
三十万円(……)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定(軽微でない事件の規定)を適用する。
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