マンションの売り時は? ~修繕積立金の値上げとある理事の決断~ (ビル新聞コラム 第13話)
「理事会当番がオリンピック周期とはいくら何でも早すぎる・・・何とかならないのか・・・」
これは、とあるマンションの理事長がもらしたセリフだ。
そのマンションは小規模なため、およそ4年に1回のペースで理事役員の輪番が回っていたのだ。
区分所有法によると、マンションの区分所有者は、管理のための団体を構成し、集会を開き、管理者を置くことができるとされている。「管理のための団体」とは管理組合のことで、区分所有者は管理組合の構成員だ。
マンション管理の要ともいえる管理組合であるが、その代表者で構成する理事会の理事・役員の仕事はとかく疎んじられる。
しかし、悪いことばかりとではない。管理組合に参加して知識を得る機会が多いためか、小規模マンションの所有者は、マンション管理について理解されている方が多いのだ。
ある理事会の終了後、「少し相談がある」と、女性の理事から声を掛けられた。話の内容は、「修繕積立金の今後」についてだった。。。
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