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#24調剤報酬の算定☆調剤基本料の概要☆基本点数と分割調剤

▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。

////////////////////////以下、動画内容/////////////////////////////////////////////

皆さんこんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

今回の動画では調剤報酬点数表の中で最も基本的な点数ともいえる調剤基本料についてお話します。

少しだけ復習になりますが、調剤報酬算定の基本として

調剤報酬はA.調剤技術料とB.薬学管理料C.薬剤料D.特定保険医療材料料を合算した点数です。
A.調剤技術料=【A-1.調剤基本料 2.調剤料 3.各種加算】

これからお話する調剤基本料はAの調剤技術料に含まれる点数で、必ず算定する大切な点数です。

今回の動画を見て頂くことで調剤基本料に係る点数の全体像、概要が分かると思いますので是非最後までご覧いただければ嬉しいです。

このチャンネルでは調剤薬局事務の初心者の方やこれから勉強を始める人に向けて調剤事務の方に必要と思う知識や情報をお伝えしていきます。

今後の動画では調剤事務の核ともいえる調剤報酬算定やレセプト作成についてもお話していきますので是非チャンネル登録お願いします。

それでは本題にいってみましょう!

1.調剤基本料の算定と概要

調剤基本料の算定について、まず初めに知っておいて欲しいことは
調剤基本料は処方箋の枚数に関係なく処方箋の受付1回につき算定する点数であるということです。

それで処方箋の受付回数については前回#23の動画でお話した内容です。
今後も頻繁に出てくる考え方になりますので処方箋の受付回数について必要な方は是非#23の動画からご覧ください。

次に調剤基本料の全体像を把握するために調剤基本料に係る点数を調剤報酬点数表から抜粋しますと

・基本点数 ・分割調剤 ・加算項目

以上の3つに分類されております。

それで、調剤基本料は基本点数と加算項目を合算して計算することになります。

初めて学習する方にとっては言葉だけですとイメージしづらい部分もあるかと思いますので実際に調剤基本料に係る調剤報酬点数表を見ていきましょう!

調剤基本料基本点数2

これからご覧いただく表は2020.4月から施行(しこう)されて、現在(2021.3月)の段階で使われている調剤報酬点数表に基づいてSATOUが作成したものとなります。

1枚目は調剤基本料の基本点数についてです。細かな点は後程お話します。

分割調剤2

2枚目は分割調剤についてです。こちらは長期投薬に係るものと後発医薬品に係るものとに分類されています。

地域支援体制加算2

3枚目は調剤基本料の加算項目の①として「地域支援体制加算」について

後発医薬品調剤体制加算2

4枚目は調剤基本料の加算項目の②として「後発医薬品調剤体制加算」についての表となります。

それで、先ほど調剤基本料は基本点数と加算項目を合算するということをお話しましたが、実際に調剤報酬明細書に記載する場合を見ていきましょう。

調剤報酬明細書全体図

今ご覧いただいているのが調剤報酬明細書の全体図になります。
この図の下段の方に調剤基本料と書かれている部分、、、
ここの部分に調剤基本料の点数を記載することになります。

例えばこれからお話する基本点数が調剤基本料1(基A)42点
加算項目として後発医薬品調剤体制加算1(後A)15点を算定している薬局の場合ですと、ご覧の様な「略号」(基本A)(後A)と

その下に42点と15点を合算した点数、57点といった形で記載することになります。

以上、ここまでが調剤基本料の概要となります。
続いては、調剤基本料の細かな部分を基本点数から見ていきましょう。

2.調剤基本料の基本点数について、、、

調剤基本料基本点数2

こちらは先ほども見て頂いた調剤基本料の基本点数の表になります。

表を左から順に見ていきますと種類、略号、点数、備考とあります。

それぞれ見ていきますと調剤基本料の基本点数の種類には調剤基本料1、調剤基本料2、それで調剤基本料3は2種類の点数があります。そして最後に特別調剤基本料がありまして現在は全部で5種類の点数があります。

次に種類の右側にある「略号」について、
こちらは先ほど調剤報酬明細書(レセプト)を使った例をお話したときにも見られたかと思いますが、調剤報酬明細書の記載には「略号」が使われます。

今後お話する調剤報酬点数表の各項目には必ずこの「略号」も載せますし、レセプト作成時にも略号を用いて説明することがあるかと思いますので、今の段階から「略号」の存在について知っていてもらえればと思います。

略号の右側にあるの「点数」は、そのまま調剤報酬算定の時に使う点数です。

最後に一番右側にある備考について

備考欄には、それぞれの調剤基本料を算定するための条件などを記載しております。今回の動画では細かな条件については省略させていただきますが、大枠だけでもわかっていた方が良いと思いますのでお話させてください。

まず、調剤基本料の表の点数の部分をご覧いただくと上から下にいくに従って点数が低くなっていることがわかります。

大枠としては、見ての通り調剤基本料の基本点数である5種類の点数は保険薬局ごとに異なることになります。

どういうことかと言いますと、原則的には調剤基本料1を算定するのですが、各薬局ごとの施設基準や届出の状況によっては算定できる点数が異なってきます。

具体例として、調剤基本料2の備考欄をみますと、、、
処方箋の受付回数および集中率という記載がみてとれます。

それで、集中率というのは特定の保険医療機関からの処方箋が占める割合のことです。

例えば、SATOU薬局の1か月の処方箋の受付回数が1000回だとします。
そのうちA病院からの処方箋の受付回数が950枚の場合、SATOU薬局の集中率は95%となります。。。

基本的には処方箋の受付回数が多い薬局や先ほど説明しました集中率のパーセンテージが高い薬局の場合は調剤基本料の基本点数が低くなると言えます。

また、調剤基本料3の概要欄に「同一グループの保険薬局」という記載があります。

これは、同じ経営者の方が運営している薬局などが同一グループの保険薬局とみなされます。

例えば全国に何百店舗とかたくさんの保険薬局をチェーン展開している企業が経営している薬局などは必然的に処方箋の受付回数も多くなりますので、そういった売り上げが大きいグループの薬局は調剤基本料の基本点数が低くなる傾向にあります。

あとは、例えばSATOU薬局がA病院との間で不動産の賃貸借取引がある場合も基本点数が低くなる傾向にあります。

以上が調剤基本料の基本点数についての大まかな概要となります。
人によってはもっと詳細が知りたい方もいるかもしれませんので調剤基本料の点数表一覧をまとめたページのURLを動画の概要欄に載せますので、そちらでご確認ください。

URL https://note.com/ryuuta/n/nd19bba0c98a6

●分割調剤

続いて分割調剤について見ていきます。

分割調剤とは?
一般的には処方箋に記載されている投与日数のすべてを一度に調剤することがほとんどではあるのですが、例えば28日分の処方を14日分ずつ2回に分けたり、90日分の処方を30日ずつ3回に分けて調剤する場合があります。

このように複数回に分けて調剤することを分割調剤といいます。

それで、分割調剤は大きく3つに分けることができます。

①長期投薬に係る分割調剤
②後発医薬品に係る分割調剤
③医師の判断による分割調剤

以上の3つになります。

分割調剤2

今ご覧いただいているのが、分割調剤についての調剤報酬点数表となります。

①つめの長期投薬に係る分割調剤が表の上段部分です。
処方日数が14日分を超える長期処方において、薬剤の保存が困難である等の理由で分割調剤を行った場合に算定することがきます。

原則、1回目の調剤では通常通り調剤基本料の基本点数を算定します。
それで2回目以降の調剤を行った際には調剤基本料のかわりに分割調剤の点数を算定します。ですので今現在は5点を算定することになります。

②つめの後発医薬品に係る分割調剤は表の下段部分になります。
こちらは、患者さんの中には後発医薬品を服用することに不安を感じる方もいらっしゃいます。
ですので、処方箋に記載されている先発品を初めてジェネリックに変更して調剤する場合に患者さんの同意を得て「お試し」のために分割して調剤した場合に算定することができます。

こちらも、1回目の調剤時には通常通り調剤基本料を算定します。
それで2回目の調剤時のみ5点を算定します。
①の長期投薬に係る分割調剤との違いとして、②の場合は2回目で調剤済となります。これはあくまで後発医薬品のお試しが目的ですので3回目は想定されていないためです。

以上、表に記載されている2つの分割調剤についてお話してきました。

①と②の分割調剤を行う際の注意点として、1回目の調剤が終わった段階で調剤済となるわけではありませんので患者さんが持参した処方箋の原本を患者さんに返却することになります。その際、処方箋の備考欄に、分割理由や調剤日数などの必要事項を保険薬局で記載する必要があります。

また、①②の分割調剤では、患者さんが返却された処方箋を持って2回目以降の調剤を1回目とは別の薬局で調剤してもらうこともできます。
この場合、分割調剤の2回目以降の処方箋を受け付けた薬局では通常通り調剤基本料を算定することができます。


③つめの医師の判断による分割調剤についてはちょっと複雑な部分もあって表に載せておりません。

出来るだけ簡単にお話しますと、患者さんの服薬状況などから、薬剤師のサポートが必要と処方医が判断した場合に算定することができます。

処方医が指示した分割調剤を行う場合は、処方箋に書かれた日数分の調剤を最大3回まで分割することができます。
更にこの場合は処方医から通常の処方箋とは別に分割指示に関わる処方箋(別紙)も発行されて患者さんが薬局に持参することになります。


以上、ここまでが分割調剤についてのお話でした。
思ったより動画が長くなってしまいましたので調剤基本料の加算項目については次回の動画でお伝えしようと思います。

少しでもこの動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると励みになります。

それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。



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