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#38調剤薬局事務 一包化加算の例題・具体例☆同時算定や服用時点の異なる同一成分の考え方☆調剤報酬・調剤料の加算PART3

調剤薬局事務 資格・独学・勉強お役立ちCH - tyouzaiCHです。

▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。

///////////////////以下、動画内容////////////////////////////

皆さんこんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

今回は一包化加算の算定PART3ということで、PART2に引き続き処方例を見ていきます。

今まで#36,#37でお話した内容をであったり嚥下困難者用製剤加算の時にお話した調剤料の加算の同時算定、重複算定についても触れていきますので少し応用編といった内容になると思います。

出来るだけわかりやすい内容になるようにお話するつもりですので是非最後までお付き合い下さい。

それでは本編に参りましょう!

(処方例9)
Rp1)A錠     1錠 分1 夕食後 7日分
Rp2)Bカプセル 3C
   C錠    3錠
           G顆粒   3g 分3 毎食後14日分
(※上記、一包化)

まずは、処方例9をご覧いただきまして。これまでの内容を簡単におさらいしてみます。

最初にRp1とRp2の用法の部分から

一包化加算の算定要件
☆1「服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤」
(2剤以上で、服用時点が重なっている場合)

に該当しますので一包化加算の算定が可能と判断します。

また、Rp2だけに注目しても、Bカプセル、C錠、G顆粒と3種類の薬剤があるので

一包化加算の算定要件
☆2「1剤であっても3種類以上の内服用固形剤」

に該当するのでRp2だけでも一包化加算の算定が可能と判断できます。

イメージしやすいように図解してみますと、、、

画像1

投与日数1~7日分については夕食後の部分に服用時点の重なりがあることがわかります。また、8~14日分についてはRp2の1剤だけとなりますが、先ほどお話した通りRp2は「1剤であっても3種類以上の内服用固形剤」に該当するのでどちらにしても一包化加算の算定要件を満たしていると判断できます。

ですので、一包化加算の点数は

画像2

8~14日の部分にあたる68点を算定することができます。

処方例9のように日数違いでそれぞれが一包化加算の算定要件を満たしているときには、一番長い投与日数で点数を算定するのがポイントとなります。

続いては、一包化加算と同時に算定できる調剤料の加算、重複算定についての処方例となります。

(処方例10)
Rp1)A錠    3錠 分3 毎食後 28日分
Rp2)Bカプセル 2C 分2 朝昼食後28日分
Rp3) G顆粒     0.1g
   H細粒     0.2g 分1 昼食後 14日分
Rp4) I散     0.1g 
   J散     0.3g  分1 就寝前 7日分 
(※上記、一包化)

まずは、処方例10の薬の剤形から見ていきますと、、、
A錠、Bカプセル、G顆粒、H細粒、I散、J散となっており
錠剤、カプセル剤、粉薬で、それぞれの単位の部分からも内服用固形剤であることがわかります。

また、用法をみることで定期的に服用する内服薬であることがわかりますし、服用時点がそれぞれ違うので剤数は4、4剤であることがわかります。

それと、投与日数も確認しておくことが大切です。Rp1.2は28日分、Rp3は14日分、Rp3は7日分となっております。

それで、※に上記、一包化の指示があるので一包化の算定要件を満たしているのかを確認していきます。

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図のように投与日数1~14日分についてはRp1-3では、服用時点に重なりがあり一包化の算定要件を満たしており、一包化に係る剤と判断できます。それで、Rp4については他の剤と服用時点に重なりがありませんし、薬剤の種類も2種類で3種類未満ということで一包化の算定対象外である「剤」であることがわかります。

また、投与日数が15~28日分について見てみますと

画像4

こちらは、Rp1と2だけが28日分ですが、こちらの2剤に関しても一包化の算定要件を満たしていると考えることができます。

画像5

ですので、一包化加算の点数は一番長い投与日数で点数を算定するので28日分である136点を算定することができます。

(処方例10)
Rp1)A錠    3錠 分3 毎食後 28日分
Rp2)Bカプセル 2C 分2 朝昼食後28日分
Rp3) G顆粒     0.1g
   H細粒     0.2g 分1 昼食後 14日分
Rp4) I散     0.1g 
   J散     0.3g  分1 就寝前 7日分 
(※上記、一包化)

一度、処方例10に戻りまして、、、

Rp3では、1調剤に2種類の粉薬が含まれているので計量混合加算の算定要件を満たしており、Rp4についても同じように1調剤に2種類の粉薬が含まれているので計量混合加算の算定要件を満たしています。

今度はこちらの2剤の違いについて見ていこうと思います。

ここでは、先ほど確認しました一包化に係る剤であるかどうか?つまり、一包化の算定対象なのか算定対象外であるのか?というのが重要なポイントになってきます。

まずRp3については、一包化に係る剤であり、かつ、計量混合調剤加算の算定要件を満たしている剤と言うことができます。

このように一包化に係る剤では、計量混合加算との同時算定はできません。
それで、一包化か計量混合加算のどちらか高い点数を取るのが一般的ですがこの場合は一包化加算の方が点数が高いのでそちらを算定することとします。

続いて、Rp4についてですが、、、
こちらは一包化の算定対象外であり一包化に係る剤ではありませんでした。
このような場合は計量混合調剤加算を算定することが可能となります。

嚥下・一包化

つまり、一包化加算は処方箋の受付1回につき算定する点数ですが、一包化に係る剤では他の調剤料の加算と同時算定はできません。しかし、一包化に係る剤ではない(算定対象外の剤)との同時算定はできる!と言うことが言えます。

以上の点を踏まえて処方例10のレセプト記載例を見ていきます。

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まずは、内服薬の調剤数量は投与日数と同じになるのでRp1と2は28日分の28、Rp3は14でRp4については7となります。

続いて、調剤料については内服薬の場合は3剤を限度に点数の高い方から算定しますので

内服薬2020改定後

Rp1と2はそれぞれ77点となり、Rp3は55点、Rp4は4剤目で投与日数が7日分と一番少ないので0点とします。

加算の欄ですが、Rp1.2.3は一包化に係る剤ですのでそれぞれ略号(包)を記載していきます。点数は28日分の136点でしたのでRp1かRp2のどちらかに記載していきます。

それで、Rp4については計量混合加算が取れるので略号(計)と点数45点を記載することになります。

ここまでが、一包化加算と同時算定についての処方例となります。

最後に注意が必要な処方例を2つご紹介して終わりにしようとおもいます。

(処方例11)
Rp1) A錠    3錠
    Bカプセル 3C
    分3 毎食前 7日分
Rp2) C錠    2錠
    分2 朝夕食後 7日分
(※上記、一包化)

こちらは服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤が処方されていますが、よく見ると服用時点が重なっていないのがわかるかと思います。

用法の部分に注目していただいてRp1は毎食前となっており服用時点が食事の前、Rp2は食後となっていますのでこういった場合は服用時点に重なりがないので一包化加算は算定できないと判断できます。

(処方例12)

Rp1) C錠5mg 1錠
    分1 朝食後 14日分
Rp2) C錠10mg 1錠
    分1 夕食後 14日分
Rp3) D錠 2錠
    分2 朝夕食後 14日分
(※上記、一包化)

最後に処方例12をご覧ください。こちらは用法の部分だけに注目すると一見剤数が3、3剤に見えてしまいますが、、、

薬剤名と規格の部分い注目していただくと、Rp1はCという錠剤で規格が5㎎
Rp2でもCという錠剤で規格が10㎎となっております。

このように同一薬剤の規格違いは1種類とみなすので注意が必要です。

それで、こちらはだいぶ実務的な話になりますが、レセコンによっては
処方例12の通りに入力すると剤数3で一包化加算の算定要件を満たすと判断してしまうことがあります。

経験者の方にとってはあるあるかもしれませんが、処方例12をレセコンに入力する場合は、、、

C錠  5mg 1錠 (1-0-0)不均等
C錠10mg 1錠 (0-0-1)不均等
D錠     2錠
        分2 朝夕食後 14日分

こういった形で入力しこの場合は1剤で薬剤が2種類となり、一包化加算は算定できないということになります。

先ほどもお話した通りこれはレセコンにもよるかと思いますが、以前僕の薬局で査定されたことがあるパターンでしたので最後に応用編としてご紹介させていただきました。

今回、一包化については3つの動画でお話したのでだいぶボリューム感があったかもしれませんがご理解いただけたでしょうか?

僕なりにここまでわかっていれば大丈夫でしょ!と思える位はお話したと思いますので参考にしていただければ幸いです。

動画に良い所が少しでもあればグッドボタン、チャンネル登録お願いします。

それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。


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