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#28【調剤事務】内服薬の調剤料☆覚え方☆ 調剤薬局事務 初心者・未経験者向け(前編)

▼以下の文章は動画内容を文字おこししたものです。

////////////////////////以下、動画内容/////////////////////

こんにちは、チャンネル運営者のSATOUです。

2020年の調剤報酬改定で大きな変更があった内服薬の調剤料。
経験者の中には今まで慣れ親しんだ計算方法が変わって驚いた方もいるかもしれません。

今回の動画では内服薬の調剤料を中心にお話します。

ここ最近の動画では調剤報酬算定の基礎知識や調剤基本料など細かな部分に注目してお話してきました。

それで、細かな部分ばかり見ていると全体像を見失いがちかと思いますので今現在の立ち位置を確認するため駆け足で全体像を見返してみますと、、、

今僕たちが勉強しているのは、調剤報酬の算定についてです。

調剤報酬の中身としては

・調剤報酬の中身

A.調剤技術料
B.薬学管理料
C.薬剤料
D.特定保険医療材料料

以上の4つから調剤報酬は構成されており、更にAの調剤技術料を分解してみますと

A-1.調剤基本料
A-2.調剤料
A-3.各種加算

以上の3つに分けることができます。

調剤技術料=調剤基本料(加算)+調剤料(加算)

つまり、調剤技術料は調剤基本料とその加算、調剤料とその加算を合わせたもので今回の動画では調剤料について見ていきます。

それで「調剤料」とは?
保険薬局で薬剤師が調剤することで算定できる料金のことで、

これから算定のルールなどをお話していきます。

次に、調剤報酬明細書、レセプトを見ていきますと

図のこちら、赤い線を引いた部分に調剤料を記載していくことになります。

レセプトの書き方について、また別の動画でじっくりお話することになると思いますが、これからお伝えする内容が基礎となると思いますので是非最後までご視聴下さい。

それでは、調剤料の概要を把握するために調剤報酬点数表から見ていきましょう!

内服薬2020改定後

調剤料の点数表の1枚目は【内服薬】、頓服薬、内服用滴剤の3つの区分についてそれぞれ点数と備考が記載されています。。。

注射 外用

続いて2枚目は注射薬と外用薬についての点数表となります。。。

浸煎薬

最後に3枚目の表が浸煎薬と湯薬についての点数表です。

今ご覧いただいた3枚の点数表はいずれも2020年の調剤報酬改定後の点数となります。

それで、調剤料について簡単にまとめますと、調剤料の算定においては
①内服薬②頓服薬③内服用滴剤④注射薬⑤外用薬⑥浸煎薬⑦湯薬

ご覧のような7つの区分ごとに点数が決められており、それぞれのルールに従って点数を算定していくことになります。

それで、今回は1枚目の点数表にある内服薬を中心にお話していきます。

内服薬2020改定後

表をご覧いただくとわかるかと思いますが、内服薬の調剤料は投与日数ごとに点数が定められています。

また、備考の欄にある1剤につき(3剤まで)というのが内服薬の調剤料を算定する上でのルールになるのですが、表だけではわかりにくいかとおもいますので後程、実例を交えてお話していきますのでこのまま動画をご覧ください。

それで、2020年の調剤報酬改定後から勉強されている方には関係のない話なのですが、それ以前から勉強されている方やしばらくぶりに勉強されている方に向けて注意点がありましたので、自分には関係ないという方も少しだけお付き合いください。

2020年の調剤報酬改定後から大きく変わった点として内服薬の調剤料、14日以下の部分があると思います。2020年より前から薬局勤務されていた方の中には驚かれた方もいるかもしれません。

資格試験の練習問題などでも調剤料14日以下の点数計算はよく見かける問題だったと思いますので軽く触れておきますと、、、

内服薬 改定前

こちらが、2020年の調剤報酬改定前の調剤料の点数表で内服薬の14日分以下の部分をピックアップしてみました。

ご覧のように以前は14日分以下の点数が1日分ごとに区切られており、最初の7日分までは1日増えるごとに5点プラス、下の簡易表のような形でした。それで8日(8日目)~14日までは1日増えるごとに4点ずつ足していくという形でした。

調剤事務の方にとってはお馴染みとも言えるような点数の算定方法だったのですが、、、

内服薬2020改定後

2020年の改定後はご覧のように14日分以下の部分がまとめられている形に変更となっております。

薬局側からするとだいぶ計算が楽になったと思います。

2020年の調剤報酬改定後の大きな変更点だったと思いますので一応、注意点としてお話させていただきました。

〇内服薬の調剤料算定【実例編】

それでは、内服薬の調剤料算定について実例を見ていきましょう!

(例1)
Rp1) A錠 3錠 1日3回毎食後7日分

まずは処方例1を見ますとRp1のAという錠剤を1日に3錠を3回に分けて毎食後に7日分服用してもらうという処方医からの指示になります。

まず1つ目のポイントとしては
この処方例が【内服薬】であるのか?それとも他の区分にあたるのかを判断しなくてはいけません。

薬剤の区分については#20の動画でお話した内容ですので、もし必要な方は見て頂きたいのですが

内服薬とは?簡単に言いますと、【定期的に飲む薬】のことです。

例えば 1日1回朝食後 のように
1日に薬を飲む回数、食後、食前、食間といった薬を飲むタイミングが医師によって定めらている薬のことです。

処方例1の場合は用法、服用時点の部分に注目しますと1日3回毎食後となっており、定期的に飲む薬であることが判断できますので【内服薬】として調剤料を算定します。

それで、先ほど見て頂いた内服薬の調剤料の点数表を見ますと、、、

1~7日分は点数の所に28点とありますので、、、

処方例1の調剤料は28点ということになります。

続いては、処方例2を見ていきましょう!。。。

(例2)
Rp1) A錠 3錠 1日3回毎食後8日分

Rp2) B散     1g 1日1回就寝前17日分

Rp3) Cカプセル     2C 1日2回朝夕食後60日分

処方例1の場合と同じようにまずは用法、服用時点の部分に注目しますと
Rp1は1日3回毎食後 Rp2は1日1回就寝前 Rp3は1日2回朝夕食後となっておりそれぞれ定期的に服用する内服薬であることが判断できます。

続いて投与日数に注目しますとRp1は8日分 Rp2は17日分 Rp3は60日分です。投与日数それぞれを点数表で確認すると、、、

8日分は上から2番目にあたるので55点 17日分は上から3番目で64点
60日分は31日分以上ですので86点 であることがわかります。

ですので、処方例2はRpの上から順にそれぞれ55点64点86点というのが調剤料となります。

ここでもう一度調剤報酬点数表に戻ります。。。

備考欄を見ますと1剤につきという記載があります。1剤については#26でお話した内容が基本となるのですが、この一剤の考え方をもとに

具体的な処方例を見ていきましょう!

(例3)
Rp1) A錠 3錠 1日3回毎食後7日分

Rp2) B散     3g 1日3回毎食後14日分

処方例3を見ますと。Rp1とRp2、ともに服用時点は毎食後となっており
同一です。ですので、この場合は2種類の薬剤がありますが1剤となります。

それで、先ほど見て頂いた内服薬の調剤料は1剤につき算定する点数です。

次に処方例3の投与日数に注目するとRp1が7日分でRp2が14日分となっています。

このように服用時点が同一で1剤ですが、投与日数が異なる処方の調剤料を算定する場合は調剤料の高い点数を算定し調剤料の低い方の点数は算定しません。

再度、調剤報酬点数表に戻ってみますと、、、

投与日数が7日分の場合は28点で、、、投与日数が14日分の場合は55点であることがわかります。

処方例3に戻って、、、

Rp1は投与日数7日なので28点、Rp2は投与日数が14日分なので55点

1剤で投与日数が異なる場合は調剤料の高い方を算定するので処方例3の調剤料は55点、、、ということになります。

これは、調剤報酬を算定する際に今後も使う考え方なのですが、どちらか一方の点数だけ算定することができる場合には点数が高い方を算定するのが基本となりますので是非覚えておいていただければと思います。

次に処方例4を見ていきましょう

(例4)
Rp1) A錠 3錠 1日3回毎食後7日分

Rp2) B散     3g 1日2回朝夕食後14日分

この場合の用法の部分をみてみますと、がRp1が1日3回毎食後、Rp2が1日2回朝夕食後となっており服用時点が異なります。

ですので、処方例4のRp1とRp2は別剤となり、2剤となります。
2剤の場合はそれぞれのRpごとに調剤料を算定できますのでRp1の調剤料が28点、Rp2の調剤料が55点とそれぞれ算定することができます。

ここまでが、先ほど見ました、、、

調剤報酬点数表の1剤につき算定できる点数の説明となります。

それで点数表の内服薬の備考欄にある1剤につき、の下にカッコ書きで3剤までという記載がありますが、、、こちらが算定限度となります。

こちらも具体例を見ていきますと、、、

(例5)
Rp1) A錠 1錠 1日1回朝食後28日分

Rp2) B散     1g 1日1回昼食後21日分

Rp3) Cカプセル 1C 1日1回夕食後14日分

Rp4) Dシロップ     1mL 1日1回就寝前7日分

処方例5のように、いずれも服用時点と投与日数が異なる処方があるとします。

この場合は全て服用時点が異なるので処方番号ごとに1剤と数え合計で4剤となります。

先ほどのカッコ書きで算定限度が3剤とありましたが、この4剤ある処方のうち3剤までしか調剤料は算定できないという意味になります。

それで、それぞれの調剤料を記載していきますとRp1は28日分で77点、Rp2は21日分で64点、Rp3は55点、Rp4は28点となります。

このうち3剤の調剤料を算定するわけですが、この場合も高い点数から算定するというルールですのでRp1.2.3という3剤の調剤料を算定してRp4の調剤料は算定できませんので0点ということになります。

ここまでが、内服薬の調剤料、算定のルールとなります。


後半に続く

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