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引っ越してもいないのに住民票を移動しちゃって大丈夫?!

年末や年度末といった一年の節目のこの時期に不動産売買の引渡しを迎える方からもっとも多くいただくのが、「まだ新居に引っ越してもいないのに住民票を移動しても問題ないですか」といったご質問。

売る側がお客さまのためにと気を利かしたつもりで行う行為ですが、必ずしも新住所に住民票を移動しなくてはならないわけではありませんし、不動産の登記も現住所で登記するのが原則です。

なお、一般的な不動産取引では引越し前に住民票を移動させられるケースがほとんどですが、これは登記費用の大半を占める登録免許税の軽減を受けるために行われているものです。

参考:住宅に係る登録免許税の軽減措置

ところが、実際の住所と住民票の住所に違いあるときは、実態が伴っていないわけですから住民基本台帳法に抵触してしまいます(罰則もあります)。

参考:住民基本台帳法

ちなみに、住所を移動しなくても現在お住まいになられている住宅が賃貸住宅の場合は「賃貸借契約書のコピー」を、自己所有の物件を売却する場合には、仲介業者さんと取り交わした「媒介契約書」や買主さんと取り交わした「不動産売買契約書」を添付した「申立書」といった書類などを司法書士に取得してもらうことで、きちんと登録免許税は軽減されますので、取引で担当されます司法書士さんに相談されることをおすすめいたします。

最後なりますが、旧住所にて登記を行い新居へ引越しすると、今度は登記簿上の住所と実際の住所が違うことになりますが、これは必要な書類さえ整えればご自身でも簡単に変更(登記名義人表示変更)できますから、こちらもあわせて司法書士にご相談下さいませ。

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