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設計協議がない建築条件付売地の土地の売買契約と建物の工事請負契約の同時契約は!?

建築条件付売地の取引でもっとも多いトラブルが、設計協議がないまま土地の売買契約と建物の請負工事契約を同時に締結されてしまうパターン。

建築条件付売地とは、土地の売買契約締結後、3ヶ月間以内に建物の工事請負契約を締結できなかったとき、土地の売買契約はなかったことにできる特約つきの取引になるわけですから、2つの契約を同時に締結してしまうと、特約の意味がまったくなくなってしまいます。

例えば、工事請負契約を締結したあとに思い通りのプランができないときや、予算が大幅にオーバーしてしまってもすでに取引は成立してしまっているため、カンタンには後戻りできません。

しかし、実務的には設計協議がないまま土地の売買契約と建物の工事請負契約を同時に締結されてしまうケースがひじょうに多く、紛争がたくさん発生しています。

ちなみに、設計協議がない同時契約は、宅建業法65条2項5号(不正不当行為)等に抵触している可能性が高く、法廷においても否定されています(名古屋高裁H15/2/5)ので、建築条件付売地の取引で設計協議がないまま土地の売買契約と建物の工事請負契約を同時に契約させられてしまいそうなときは、きちんと断る勇気を持つことが大切です。

参考:建築条件付き土地とは?メリット・デメリットや購入の流れを解説


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