動物愛護法って何⁇
#10日間チャレンジ 4日目!
今回は保護犬格闘家らしく 動物愛護法について書きたいと思います🐶
知らない人にも分かりやすさ重視で書かせて頂きますので ご了承お願いします🙇♂️
最近 耳にするようになった 動物愛護法。
皆さんは法律の中身をご存知ですか⁇
動物愛護法は「動物の愛護及び管理に関する法律」の略で1995年に制定されました。
簡単にまとめるとこんな感じで色々と書かれています↓
・動物を飼う中で必要なルール
・動物も人間と同じ命なので傷付けてはいけない
また販売者(ペットショップやブリーダー)にも決められたルールが書かれています。
自分の感覚だと他人の動物を傷付けても、この法律だと器物破損程度の罰則で済まされてしまいます。
それが自分のペットだったりすると、法律で罰するのは なかなか難しいです。
(Twitterなどで流れてくる虐待の動画もほとんどが取り締まれてないのが現実です)
なので飼育放棄や虐待が見逃されている部分があります。
海外に比べるとペットを飼う側も、ペットショップやブリーダーなど動物を営利目的で販売する側も かなりルールが緩いのが現状です。
「動物愛護法改正へ」
さまざまな問題点がある為、2018年から国会で議論されて来ました。しかし検討が遅れたことにより現在でも法改正への議論は続いている状態です。
もし今回で納得のいく改正がされなければ、次は5年後になってしまいます。
寿命が短いぶん動物達の5年は本当に貴重です。
救えない命も出てくると思います。
今回の改正案ではペットを飼う側と言うよりは、動物を営利目的で飼育している人たちの、ルールを取り締まる案だと思って欲しいです。
ポイントは主に3つあります!
・生後8周以下での転売禁止
早い段階で親元から離してしまうと、社会性が身に付かず問題行動を起こしてしまったり病気にかかりやすくなってしまうため。
ペット業界では大きくなってしまうと販売しにくくなってしまう為、長らく反対され続けていました。
・「登録制」から「許可制」へ
現在ペットショップやブリーダーなど営利目的で動物を販売する場合は、自治体への「登録」が必要になっています。
しかし行政が立ち入って検査をしたりするなどの権限を持っていません。
犬猫たちが繁殖によって増え過ぎてしまったり、お金が回らなくなると飼育放棄してしまう業者もいます。
なので「許可制」にすることによって、より行政や自治体が踏み込めるようにし、動物達に最悪の事態が起きることを防ぐようにします。
・「飼育施設」の基準を設ける
飼育施設や繁殖回数などに関して、科学的根拠に基づいた具体的な「数値」を入れることも改正案の中に入っています。
劣悪な環境(狭いケージに何匹の犬猫を入れたり、不衛生な場所)での飼育や、犬猫たちに無理な繁殖をしているブリーダー達は沢山います。
そこで 繁殖回数の制限や 管理者1人あたりの最大飼育頭数の決まりなどを数値的に設けようとしています。
ちなみ我が家の保護犬である桜子も、元は繁殖犬としてブリーダーの所にいました。
病院に連れて行ったところ先生から「帝王切開の跡があるがグチャグチャだ」と言われました。
まとめ
いかがだったでしょうか??
自分なりに頑張って書いたつもりだった筈ですが、文章力の無さや知識不足で上手に まとめられませんでした💦
このnoteを読んで頂いて少しでも興味が湧いてくれた人はぜひ「動物愛護法」について調べて欲しいです!
僕が思うのは動物が苦しい思いをしているのは、100%人間の責任です。
だからペットを飼っている人はもちろん、ペットを飼っていない人達にも動物達のあり方について考えて欲しいな!って思います。