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3分でわかる宇宙保険

宇宙の保険

ロケットの打上げや人工衛星の打上げ・運用にはリスクを伴います。
地球上では、例えば車の運転に伴う事故に備えて保険をかけますが、ロケットや人工衛星に関しても保険があるのをご存知でしょうか?
今回は宇宙保険をテーマとして取り上げたいと思います。

種類

宇宙保険は、大きく分けて「物」に着目した衛星保険、第三者への賠償に着目した責任保険とに分けられます。
衛星保険は、ロケットや衛星自体に関して発生する損害(壊れたりして物としての価値がなくなるなど)に備えたもので、自動車の対物保険のようなイメージです。
責任保険は、事故によって事業者が第三者に責任を負ってしまった場合(ロケット落下により地上の人に怪我をさせるなど)に備える保険です。第三者賠償責任保険(Third Party Liability(TPL) Insuranace)ともいいます。

特徴

宇宙保険は、フィールドが宇宙であるだけに地球上での保険とは異なる特徴があります。例えば、これまで地球で保険の対象とされてきた事故に比べれば、事故の発生頻度は相対的に高く、保険金も高額となりますし、事例の蓄積がまだ十分でないため、対数の法則(大量の事故データを分析して事故発生率を計算すること)が必ずしも使えず保険料を算出するのに困難が伴います。

衛星保険

衛星保険は、どの時点のリスクに備えるかによって、

①打上げ前保険
②打上げ保険
③軌道上保険

の3つに分類されます。いずれもロケットや衛星自体の価値に着目していることは共通しています。

1 打上げ前保険
ロケットや衛星の製造・保管・運搬・搬入・打上げ準備期間中に壊れたりするリスクに備える保険です。あくまで打上げ準備の過程で発生する事故に備えるものなので、打上げによって保険期間が終了します。

2 打上げ保険
打上げの失敗による損害、打上げから一定期間内に衛星が壊れたりするリスクに備える保険です。
保険期間は打上げ(点火)時から衛星が分離される時点、あるいは打上げから一定の期間とされます。

3 軌道上保険
軌道上の衛星が壊れたりするリスクに備える保険です。
保険期間は打上げから一定の期間とされ、1年間(更新あり)とすることが多いようです。

責任保険

例えば、ロケット打上げ時の事故によって地上の人を怪我させた、衛星の衝突によって衛星が破壊されたといった場合、加害者は被害者にその損害を賠償しなければなりません。特に宇宙ビジネスという観点でみると、その金額は莫大なものとなる可能性があります。そのような事態に備えるのが責任保険(第三者賠償責任保険)です。
詳しくは別の機会に譲りますが、被害者は加害者本人・加害国に対して賠償を求め(ただし、どの国の裁判所で判断するか、どの国のどの法律によるかの問題あり)、被害国は加害国に対して賠償を求めることが考えられ(ただし、被害者が加害者に請求している間は被害国は加害国に賠償を求めることができない)、加害国が被害者・被害国に賠償した後は加害国が加害者に求償することが考えられます。
事業者としては様々なところから賠償請求を受けるリスクがあるので、後述の宇宙活動法の要請や、ビジネス参入障壁を下げるためにも制度が必要というわけです。

種類としては、

①打上げ第三者賠償責任保険:ロケットの打上げ時のリスクに備える
②軌道上第三者賠償責任保険:衛星運用時のリスクに備える

に分けられます。
宇宙活動法では、打上げのために保険契約の締結等が必要となりますが(厳密には供託でもいいので保険が唯一の手段ではありません)、軌道上第三者賠償責任保険への加入までは求められていません。宇宙活動法は軌道上の事故については取り扱っていないためです。

参考:
・宇宙ビジネスのための宇宙法入門第2版 小塚荘一郎・佐藤雅彦
・これだけは知っておきたい!弁護士による宇宙ビジネスガイド 第一東京弁護士会
・宇宙保険の概要 東京海上日動火災保険株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社ホームページ 宇宙保険

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