『生活行為向上リハビリテーション実施加算』について分かりやすくまとめました。


今日はデイケアにある加算の一つである、

『生活行為向上リハビリテーション実施加算』について記事を書こうと思います。

この加算は平成27年度(2015年)の介護報酬改定において新設された報酬体系です。

○生活行為向上リハビリテーションとは


活動の観点から、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めた上で、加齢等により低下した利用者の活動の向上を図るためのリハビリ テーションの提供を評価するため、生活行為向上リハビリテーション実施加算を設けた。


ICFでいう、『活動』と『参加』に焦点が当てられており、生活行為の向上を目指すことを目的とした加算になっています。


そしてこの加算の点数についてですが・・・


通所リハビリテーションの場合(要介護)・・・

開始月から起算して3月以内の期間に行われた場合 2000単位/月 
開始月から起算して3月超6月以内の期間に行われた場合 1000単位/月

となっています。

介護予防通所リハビリテーションの場合(要支援)・・・

開始月から起算して3月以内の期間に行われた場合 900単位/月 
開始月から起算して3月超6月以内の期間に行われた場合 450単位/月

と、かなり点数が高いですね。



しかし、この加算を算定するにあたって注意しなければならない点が、

当該加算を算定後に通所リハビリテーションを継続利用する場合は、翌月から6月間に限り1日につき所定単位数の100 分の15に相当する単位数を所定単位数から減算する

つまりですね、6ヶ月を目処に目標を達成し、通所サービスからの卒業を前提とした加算になっており、6ヶ月を超えて利用を継続する場合においては、少しづつお金を返してもらいますよという感じです。

また、

ただし、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテ ーション実施加算を算定している場合は、算定しない。 

このように短期集中リハビリ(退院後または退所後3ヶ月間は40分の個別リハビリが可能)との併用はできません。

んー、ここは併用できたらいいなあと現場からは感じますけどね・・・

そして気になるこの加算の算定率・・・

生活行為向上リハビリテーション実施加算を届け出ている通所リハ事業所は 7.5%であった。(2016年10月分)  (平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査より)

2016年とデータはやや古いですが、7.5%・・・

10%にも満たないです。

なぜ、こんなにも算定率が低いのか??

届出をしていない主な理由は「リハマネ加算II未取得」が62.3%、「研修を 終了している職員がいない」が33.3%であった。

とのことです。

これは確かにですね、リハマネⅡ(現在はリハマネⅡ~Ⅳまで算定できます)を算定すると毎月リハビリテーション会議というのを開催しなければなりません。参加者には医師、ケアマネ、本人、家族など・・。おそらくですが、医師の参加が難しい場合がほとんどで算定するのに難色を示しているのでしょうね。

なにはともあれ、セラピストの取り組みが評価される素晴らしい加算ではあると思うので、皆さんぜひぜひ算定していきましょう!!

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