『通所リハビリテーション』
今日は『通所リハビリテーション』について書きます!
まず、「通所リハビリテーション」とは
介護保険法 第8条より・・・
この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。
と定められています。
デイケアって皆さん、どんなイメージがあります?
なんか、デイサービスと区別がつかないなんて人も・・・
デイケアは「通所リハビリテーション」
デイサービスは「通所介護」
と一般的には区別されています。
私自身はいわゆる「デイケア」で理学療法士として働いています。
デイケアの人員基準としては、
・医師→専任の常勤医師1名以上
・従事者 (理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員)→単位ごとに利用者10人に1以上
・理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士 →上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上
となっています。
ポイントとしては、医師の配置が義務づけられている点です。
ここが、デイサービス(通所介護)との大きな違いではないでしょうか。
つまり、デイケアでは医師の指示のもとにリハビリテーションを実施する必要があります。
そのため、医学的にも手厚いリハビリテーションを受けることが可能です。
デイケアとデイサービスの区別はしっかりできるようになっておきたいですね。
また加算については記事を書こうと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?